プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

初めて質問します。

離婚が決まり離婚協議書を作成にあたって
親権者を決めるに際
長女は丁
長男は工
次男
次女は

なんとおっしゃるのでしょうか?
どなたか教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 言葉が足りませんでした。
    親権、養護は私一人です。


    協議書には

    長女◯◯◯◯戊は
    長男◯◯◯◯丙は
    と言うとあります。

    次女と次男はなんとおっしゃるのでしょうか?

      補足日時:2017/11/28 16:14

A 回答 (4件)

子供が4人いるようですが、バラバラに記載する必要がるのですか?



父親と母親で子供を二人づつとか三人と一人で分けて親権者になる予定ですか?

4人とも片方が親権者となって養育するのであれば

「当事者間の長女花子(平成○年○月○日生)及び長男太郎(平成○年○月○日生)並びに次男二郎(平成○年○月○日生)並びに次女月子(平成○年○月○日生)の親権者を母親である乙と定め、今後、同人が監護養育する」で良いと思います。

親権者を分けるとしても、当事者間の長女花子(平成○年○月○日生)及び長男太郎(平成○年○月○日生)の親権者を父親である甲を定め今後同人が監護養育する。また、当事者間の次男二郎(平成○年○月○日生)並びに次女月子(平成○年○月○日生)の親権者を母親である乙と定め、今後、同人が監護養育する」
という書き方で良いと思います。


公正証書にする予定であるなら、その辺の条文も公証人役場で文章を作成してくれますので
合意した内容を箇条書きにでも整理して役場に相談されると良いと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました!ただ
補足にあるように知りたいのですが
お分かりになりましたら
教えて頂けますか?

お礼日時:2017/11/28 16:17

どの様にお考えになっているのか分かりませんが、親が離婚して子どもを両方の親に分けて養育するなどの事は、現在では余程の事情がない限り、そうしませんよ。

禁止しているわけではありませんが、法律は可能な限りきょうだいを分けるようなことはしません。

子どもを分けた公正証書は、公証人によりますが、離婚協議書なるものに書かれた約束を公正証書にすることを拒否する公証人もいます。子どもさんの精神の発達によくない、ということからです。熟考の上決定される問題だと思います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々とありがとうございました!
初めての投稿で早々のコメントに
嬉しく思いました。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/28 16:18

長男が「丙」で長女が「丁」(テイ)ではないでしょうか。

そして、2男が「戊」(ボ)で2女は「己」(キ)です。その次は「庚」(コウ)です。男を先に書きました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました!

お礼日時:2017/11/28 21:35

補足拝見しました。



ご覧になっている文例が、たまたまお子さんに「丙」とか「丁」とつけているようですが、
それは必須ではありません。

「当事者間の長女花子(平成○年○月○日生)及び長男太郎(平成○年○月○日生)並びに次男二郎(平成○年○月○日生)並びに次女月子(平成○年○月○日生)の親権者を母親である乙と定め、今後、同人が監護養育する」で良いと思います。

養育費についても同様に、「それぞれの子が成人に達する月までひと月あたり○万円づつ支払う。」と明記すれば足ります。

それぞれの子の親権者が違う場合や、お子さんごとに養育費の額や支払い期間が違うなら、個別に特定できるようにした方が良いと思いますが、4人とも親権者が同じ場合や養育費の支払い期間や額が同じなら、個別に「丙」「丁」などで特定する必要なないのですから不要です。

なにか、特定の子供について条項を盛り込む必要があるのですか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

たまたま調べたサイトにそのように書かれていたので!ありがとうございました。

お礼日時:2017/11/28 21:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!