A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
保護者、学校の許可さえあれば可。
午後10時から翌日午前5時まで使用することは原則として禁止。
住み込み=深夜労働とは言えず、まさか住み込みとは言え夜も仕事をさせられなければ、まさか与えられた部屋でテレビやゲーム、漫画本を見て過ごし、しかり夜は眠れているなら労基署がとやかくは言いません。
1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはならず、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
また、原則として休日は毎週1日与えなければなりません。
以上を満たせば大丈夫です。
またスキー場とあり具体的な業務内容がわかりませんが、危険有害業務の就業はできません。
No.2の方の言う「労働基準法」はどこの国のものなのでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/23 08:12
詳しい説明ありがとうございます。
私も労働基準法について色々調べましたが、住み込みバイト禁止はありませんでしたね。しかし現実的には高校生を雇っている所は少なそうですね…。
もう少し考えてみます。
No.1
- 回答日時:
保護者の保証と承認があれば、可能です。
保護者から申し込んでもらいましょう。
ただし、相手側のスキー場が、住み込みバイトを募集していて、高校生バイトOKしてくれれば、ですけれどね。
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