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高校生はスキー場で住み込みバイトをすることができますか?

A 回答 (4件)

No.3です。



法に触れるふれない以前に、小遣い稼ぎではなく生活費の足しにと仕事に対する責任感、「使える」といった視点でも大学生が重宝させるのもまた現実です。
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保護者、学校の許可さえあれば可。


午後10時から翌日午前5時まで使用することは原則として禁止。
住み込み=深夜労働とは言えず、まさか住み込みとは言え夜も仕事をさせられなければ、まさか与えられた部屋でテレビやゲーム、漫画本を見て過ごし、しかり夜は眠れているなら労基署がとやかくは言いません。

1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはならず、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
また、原則として休日は毎週1日与えなければなりません。

以上を満たせば大丈夫です。

またスキー場とあり具体的な業務内容がわかりませんが、危険有害業務の就業はできません。
No.2の方の言う「労働基準法」はどこの国のものなのでしょう?
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。
私も労働基準法について色々調べましたが、住み込みバイト禁止はありませんでしたね。しかし現実的には高校生を雇っている所は少なそうですね…。
もう少し考えてみます。

お礼日時:2018/02/23 08:12

労働基準法で高校生の住み込みバイトは禁止されています。


高校生は週20時間。夜は10時までと決まってます。
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保護者の保証と承認があれば、可能です。


保護者から申し込んでもらいましょう。
ただし、相手側のスキー場が、住み込みバイトを募集していて、高校生バイトOKしてくれれば、ですけれどね。
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