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友達がDVDソフトをコピーできる機械を買ったと言っています。コピーガードがかかっている映画のDVDでもコピーできるそうで、実際次々と映画のコピーをしているのですが、そんな機械本当に売っているのですか?
それって違法ではないのですか?友達は、一般に売られている機械を使っているだけなので問題ないといっていますが‥。

A 回答 (11件中1~10件)

こんにちは、



市販されている雑誌に掲載されていた情報の紹介として・・回答するならば・・・??
>DVDをコピーする機械
この”機械”というのが、わからないのですけど
ちょっと一例をあげると
1.市販VHSソフトのコピープロテクトの場合
ある市販デジタルビデオ編集器?を使用することで
(基板のパターン一部をカットで可能になる。)
コピープロテクトをはずせるのでダビングが可能になる・・と以前、言われてました。
でも、いまは社会問題となっているため、その機能は添付されていない・・と以前の雑誌に記載されていました。

2.機械=ソフトと偏見により考えた場合。
私も驚いたのですけど、実際に市販DVDのCSSを解除するソフトは実際に存在し、そのソフトをタスクに常駐させるだけで解除でき、海外のサイトで市販されてます。
もっとも、DVDをコピーするためのリッピングソフトの存在は有名事実ですから、その必要性はないように私は感じます。

それ以外のDVDを”コピーする機械”については、私の知るかぎり存在しないものと思います。
もし、どうしても知りたいのであれば”その友達”に聞くのが一番ですし、教えてくれないのであれば・・自分で勉強しましょう。
大きい書店のPCコーナーに”こういう”雑誌はたくさん売っています。

ただし・・・市販DVDをコピーすることは、みなさんの回答にあるとうり、違法行為となります。(重複するので詳細は省略)
このことを十二分に理解してからお願いしますね。

最後に正確に書くと削除の対象になる可能性があるので
大まかな紹介という程度に回答してみました。
あしからず

以上

この回答への補足

回答ありがとうございました。
私も大変驚いたのですが、DVDのコピーガードをはずす機械は実際存在しました。友人に実物を見せてもらいました。某電気商店街の某店舗でけっこう堂々と売られているそうで、その友人の仕事仲間の間では口コミで広がって何人もが買っているそうです。もちろん、メーカー名などは書かれていません。皆さんの回答を見る限り、こういった機械の製造・販売も違法ということになりそうですよね。どうして摘発されないのかちょっと不思議ですが‥。友人はレンタルDVDを借りてきてコピーをして自分個人で楽しむという使い方をしているようですが、それでも違法行為になるようだと注意したところ驚いていました。一応店舗で売られている機械だから違法なものではないと認識していたらしいです。

補足日時:2004/10/13 16:42
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5版です。


追加で.民法の規定を。条文は今手元に法令集がないので引けません。ご自身で見つけください。

商店から物を通常の商取引で購入した個人の場合は.特別な取引をしているわけではありませんので.仮に違法なものであったとしても.合法なものとして取り扱われます。
これは.商店から物を買って.後からいろいろな問題が発生しては.取引が成り立たなくなるのです。そのために.取引があったらば.すべて問題がないように扱われます。
ですから.食品衛生法違反な食品の場合は.販売店までは改修しましたが.消費者に対しては販売店が回収しない限り回収は行われませんでした。ただし.消費者が希望する場合には.「良品なものとの交換又は品物の返品」する義務が商店側に発生します。

ですから.仮に違法なものであっても.商店から購入した場合には.その責任が追求できません。ただし.使用した場合には.それなりの責任が来る場合があります(電波法違反の輸出用高出力通信機を使用して.その電波から発信者を特定された場合には.電波法違反で.最初に改善命令(使用禁止命令等)がきて....。ただし.押収できると法改正された旨の報道もありましたので.その点は確認して下さい。私が無線を調べた頃は.所有権の侵害にあたり押収できないとされていました)。

次に.著作物使用料についての直接の内容は最近の改正なのでわかりません。ただし.民事係争で.使用料がどうのこうのと.争われた例では.「使用料相当額が既に支払われているので.追加で使用料を請求できない」という内容があります(たしか.
敷金は建物返却時に破損した部分を修復するためにあらかじめ支払ったもので.本来退去時に全額返済されるべきものである。この額よりも少ない修理費であるから.退去時に修理費の請求はできない。
交通事故において.慰謝料の支払いを見とめるが.損害賠償請求は見とめない。(補償額の総額は同じで.支払い名目が異なるだけ)
)。
近所の販売店では.「史的ロクが使用料が含まれて」いない書き込みができるDVDは販売されていません。したがって.5番の回答では使用料未納なDVDの存在はないとしました。

販売代金に使用料を上乗せして販売する場合に「他の目的で使われることが多いHDD等には上乗せ販売を許可しない」という報道がありました。これは.憲法上法律上の規制は必要最小限にすること.という条件があるためです。ですから.使用料上乗せHDDの販売は許可されなかったのです。
逆に.「使うな」というのは.利便性を妨害します。個人の行動は.最大限に尊重されなければならないからです。
この点から考えれば.「使用料を上乗せした録画用DVD等を未使用のままHDDの容量程度持っていれば.HDD等に録画しても使用料未納という負債は発生しない」ということになります。

例としては.食塩の場合.専売法によって.文ピン税があらかじめ乗せて小売されています。この食塩を購入して.作成された.調味料入り食卓塩.塩入り各種印すたんと食品には.食塩の税金はかけられていません。既に.専売時に課税してあるからです。
簿記のどこかで.「明細が間違っていても総額があっていれば違法性はない」と.いう内容を帳簿の書き損じのどこかで見たような気がしますが.こちらは記憶があいまいです。

正確な内容は.これから.判決が出るまで待たなければなりませんが.現時点でHDDの化像保存使用料の支払い制度が未確立であり.DVD,CDの使用料が支払い精度が確立されている以上.相当額を支払っていれば.負債は発生しないと考えるべき内容でしょう。
現時点では.コレラの内容を騒ぐよりも.むしろ.「違法だHDDに録画するな」と関係業界人がいうのではなく.「合法に利用できるHDDを販売する」ということを関係業界が行うべきことでしょう。
個人の自由は最大限に尊重されなければならないのです。何に何を録画しようとも.複写しようとも.訴訟ほうじょう個人の自由なのです。禁止されていることは.誰かに見せることですから。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
いただいた回答のいくつかは削除対象になってしまいました(^^;
とりあえずこの質問は終了し、また別の質問をすることにします。

補足日時:2004/10/16 16:16
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>DVDソフトをコピーできる機械


ガードのかかったビデオテープのコピー機は堂々堂々と売られていますが、ことDVDとなると
 
ありません。法に触れます。

DVDはリッピングといってそれ自体が法にふれます。
ここではなく、ほかのサイトで探されてはいかがでしょうか。

この回答への補足

回答ありがとうございました。No.10の方の補足欄にその後わかったことを書かせていただきました。

補足日時:2004/10/13 17:05
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コピーが出来るということはコピーガードを外しているという風に


解釈できますが、DVDの場合、コピーガードを外した時点で違法です。
また、CDのように私的複製も認められていません。
複製を作成すること自体も違法です。

そのような機器が一般的に売られているわけがありません。
(日本ならその機器メーカーも、お咎めなしとはなりませんから)

この回答への補足

回答ありがとうございました。No.10の方の補足欄にその後わかったことを書かせていただきました。

補足日時:2004/10/13 17:05
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DVDソフトをデジタル媒体にコピーする際には私的利用であっても補償金を支払う義務が発生します。


(著作権法第30条の2)
というわけで補償金を払わなければ違法です。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/cs02/cs02_4_qa.html

この回答への補足

回答ありがとうございました。No.10の方の補足欄にその後わかったことを書かせていただきました。

補足日時:2004/10/13 17:04
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なんか最初に曖昧なことを書いてしまったようで…。



> 道具に罪があるのではなく道具を使う人間に罪があるわけですから、
> 道具の持つ属性(市販品かどうかなど)は関係ありません。

DVDのコピーが即違法とは思いません。
自分で買ったDVDをコピーして自分で(元のDVDと共に)保有するなら問題ないかもしれません。
コピーを配布すれば間違いなく違法。
レンタルDVDのコピーを自分で保有する場合とか、購入したDVDをコピーして元DVDを売っちゃう場合なんかは違法っぽいけどグレーゾーン。

違法かどうかは使い方の問題だから、道具の属性には関係ないのだから質問文からは違法か合法かの判断はつきません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。No.10の方の補足欄にその後わかったことを書かせていただきました。

補足日時:2004/10/13 17:04
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コピー物を趣味の範囲でコレクションしているのであれば問題ないと思います。


みんなやっていることですし・・・・。

この回答への補足

回答ありがとうございました。No.10の方の補足欄にその後わかったことを書かせていただきました。

補足日時:2004/10/13 17:03
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著作権法上.コピー自体に違法性はないです。

禁止しているのは.コピーしたものを売ったり.不特定多数の人に配ったり.する行為です。

次に.不正取り引き防止法関係は.「コピーする道具」の販売・配布等を規制する事は可能です。しかし.使用することは禁止できません。これが「一般に売られている機械を使っているだけなので」違法性はない理由です。一般に販売されている機器は.関係法令の問題をクリアしているはず(商法に定める卸問屋の義務)です。

最後に.訴訟法関係では.「コピーガードをはずした」ことをそめいしなければ.証拠保全できません。強制捜査もできません。
したがって.仮に「コピーガードはずしてコピーした」としても.コピーが誰かの手に渡らない限り.そめいされませんから.「コピーガードをはずした」ことにはならないのです(実際に起こった物事と.「事実」との違いを理解して下さい)。「「コピーガードをはずした」と発言を聞いた」と証言しても.嘘の可能性が残るのでそめいにはなりません。ですから個人の場合「コピー自体に違法性はない」のです。コピーしたものが誰かの手に渡って(物的証拠が存在するからそめいの条件を満たす)初めて違法性が出てくるのです。これは.「ざいたいが自分自身である場合には.犯罪にはならない」という原則があるためです。
実際に起こった物事にもかかわらず.証拠不充分で原告敗訴となっている事件は数多くあります。これが.訴訟法上の制限です。

この回答への補足

回答ありがとうございました。No.10の方の補足欄にその後わかったことを書かせていただきました。

補足日時:2004/10/13 17:03
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普通にパソコンとフリーソフトだけでも解除&コピーできますので売っているんじゃないでしょうか。



ご本人は、ご自分に被害はないという意味で「問題ない」と言われたのかもしれませんね。
大っぴらに売りさばいたり、誰かに通報されなければ大丈夫ってことで。

違法性については議論はつきませんが、違法扱いになると思います。

この回答への補足

回答ありがとうございました。No.10の方の補足欄にその後わかったことを書かせていただきました。

補足日時:2004/10/13 17:02
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> DVDソフトをコピーできる機械



正しくは、DVDを書き込めるドライブであれば何でもよいです。
市販で販売されているので十分です!

> コピーガードがかかっている映画のDVDでもコピーできるそうで

コピーガードを解除するソフトを使って、解除済みのデータをDVDに焼いているだけですが、コピーをかかっているものを解除した時点で法的にアウトです!

> 一般に売られている機械を使っているだけなので問題ないといっていますが

すごい誤認されているみたいですね。でも捕まっても、その言い訳は通用しませんねw

この回答への補足

回答ありがとうございました。No.10の方の補足欄にその後わかったことを書かせていただきました。

補足日時:2004/10/13 17:01
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