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ファイル共有ソフトを利用したいのですが、
利用に際して逮捕されている事例もあると聞きますので
何をする問題なのかを教えて下さい。

A 回答 (6件)

著作権者の許諾なく著作物を送信可能な状態にすることが違法です。



自分自身が著作権者である場合は、問題ありません。但し、それを取得した他人がさらに複製を配布してしまうリスクがあります。
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ファイル共有ソフトの使用により逮捕された事例は


他人の著作物を無断で配布したことによるものと、
それを幇助したことによるものが主です。
また、匿名性やwebと異なり大容量のファイルを
配布しやすいといった特徴により違法なファイルが配布される要因となっています。
一方で「winnyでポエムを配布しよう」といった事を言っているサイトなどがありますが、
上記の要因を考えると失礼ながら言い訳的にも感じられます。

ただし、一方ではLinux関連では大きなファイルをP2Pによって配布しサーバーの負担の軽減するため、FedoraプロジェクトやLindows.com(現:Linspire)がOS本体などをを配布しています。

もし、FedoreやLinspireをダウンロードしたいが
逮捕されたという事例を気にしているのであれば
問題は無いでしょうが、そうでなく違法なデータをダウンロードすることを目的とするのならば止めるべきです。

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/05/19/010.html
http://pcweb.mycom.co.jp/news/2004/03/05/006.html
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すいません。

#1ではなく#2でした。
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#1です。

補足します。

ごく、最近、ファイルソフトの使用自体が違法であるとの見解があることを知りましたが、極めて珍しい見解であると思います。現在の法律において、これまでに、使用自体を理由に罪に問われた人はおりません。現在行なわれている裁判においても、まず著作権侵害行為が現実に行なわれ、それを幇助した行為が罪に問われています(罪であるかどうかは争われています)。

なお、この質問は、操作に関する質問ではないので、禁止事項には該当しないと思われます。
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横やりで失礼します。


このサイトは禁止事項と言うものが
設けられておりますおります。
(ご利用ガイド参照下さい。)

以下抜粋です。

コンピュータ関連の以下の操作に関する質問
 ・winmx等のファイル共有ソフト

ということですのでご理解の上
ご自身でお調べになるか他のサイトにて
検索の程宜しくお願いいたします。

個人的な見解でいえば
P2P使用上(ネット上に)違法物(著作権や肖像権を無視したもの)が有る以上(周知と思いますので)
使用自体が違法と考えております。
 
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著作権物を共有するのが問題。



違法にならない方法としては
自作のポエムなどを共有し、相手も無制限に公開してよいと許可されているポエムなどをお互いにやり取りする。
ファイル共有ではなくポエム共有ですね。

ちなみにWinnyなどだとファイルキャッシュサーバーとしても使われてしまうから、ポエム共有を目指すならWinMXがお勧め。
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