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国によって、状況によって変わると思いますが、国際結婚の方、子供の国籍の名前は両国同じですか?

例えば、日本の出生届は山田花子
相手国の出生届は相手の苗字に相手国の名前
って方いらっしゃいますか?

ハーフの方でも良いです。
どこの国の方でも良いです。
教えてください。

とんでもないことになりそうで、、、
明日まで何もできず

A 回答 (2件)

少し補足します。



出生届ですが、生まれた国により期限等異なるので注意してください。 日本国の場合は、日本で出生した場合は14日以内に届けする必要があります。 外国で生まれたなら、その国の法律に基づきます。

日本の法律では、外国で生まれた日本人の子は、日本大使館/領事館に出生の日から3ヶ月以内に出生届をする必要があります。 たとえ、外国で届けをしていたとしても、日本国に対して出生届をしていないと日本国籍を失いますので注意してください。それとこの場合は必ず「国籍留保」の手続きもしてください。

日本で生まれた場合、外国人配偶者の国への届は、義務化されている国もあれば、自由意志による国などいろいろです。また、外国籍も取れるかどうかは、その国の国籍法によるので、一概にかならず外国籍が取れるともいえません。

ちなみにイギリスの場合は、外国(すなわちイギリス以外)で生まれた子供の出生登録は義務とはなっていません。 料金もべらぼうに高いので届けない人もいるようです。 また、出生登録をしていなくてもイギリスの場合は、片親どちらかがイギリス国籍の場合は、子供のイギリスパスポートは取得できます。 手続きが煩雑になるだけです。 それは、片親がイギリス国籍ということを証明したうえで、確実にそのイギリス国籍の子だと疎明資料で立証しないといけないからです。 

わたしは子供の将来のことをかんがえて、費用はかかってもイギリスに出生登録しました。 将来なにかがあったとしても、イギリス国籍は、イギリスの登記事務所から登録した証明書の謄本が取れるから立証できるからです。

国際結婚の場合、外国人配偶者の国籍により、子の出生登録てつづがかなり複雑な国もあるようです。 また、イギリスのように義務化されていない国もあれば、日本のように、外国で生まれてもかならず届ける必要のある国もあります。 よく外国人配偶者の方と相談されて、将来、名付けた名前以外にも、お子さんが困らないようにしてあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今朝、法務局や領事館に電話をし解決しました。
昨日、外務省から紹介された翻訳の人が日本の出生届を元に作るので相手国でも日本で提出した名前そのままだと言われ【間違い】
主人側の名前も苗字も何も入らないと思い焦りました。
おっしゃる通りで大丈夫でした。

お礼日時:2018/03/09 16:16

こんにちは。

 妻がイギリス人です。 昨年子供が生まれました。 私の子供場合は、英字で書けば両国とも同じです。 ミドルネームはつけませんでした。

先に結論を書いてしまいますが、国際結婚のカップルの子は、日本と外国の名前は、同じとはなりません。
理由はとても簡単です。 また、日本にはミドルネームは制度がないのでつけられません。 無理につけたければ、名とミドルネームを続けて書くしかありません。 例えば「山田 花子マーガレット」のようにします。このミドルネームは、日本で名として含めて名づけしてしまうと、日本での日常生活に支障がでてきますので注意してください。 ※戸籍には日本語しか使えないので、名づけもマーガレットは英字とはなりません。

1) 外国人には戸籍がありません。 戸籍があるのは日本人のみです。 また外国人は日本人の戸籍には入れません。 そうすると、どういうことになるかと言えば、夫婦別姓となってしまいます。 国際結婚に限り、婚姻後半年以内なら無条件に、外国人配偶者の姓に、戸籍の姓に変更できますが、残念ながら、戸籍には日本語しか使えないので、外国人と同じ苗字とはなりません。 例えばSmithさんという外国人男性と結婚した日本人女性の山田さんが、氏の変更をした場合は「スミス」となります。

2) 子供が生まれると、出生届で、子供は日本人配偶者の戸籍に入ります。 例えば、例であげられた「山田花子」さんと命名した子供の名前は、いくら外国人男性と結婚していたとしても、氏の変更をしていない場合はHanako smithではなく、山田花子となります。 氏の変更をしていた場合は「スミス花子」となります。 また日本では戸籍や命名に、ひらがな・カタカナ・常用漢字・人名用漢字しか使えないので、英字での名づけはできません。 また戸籍には読み方は登録されないので、語呂合わせで外国語の命名を漢字でしても、読み方は戸籍には記載されません。

3) 日本の出生届とは別に、外国にも出生の登録はできます。 ただ「出生証明書」というものは、ひとつしか存在しないので、日本で生まれたら日本にしか原本はないことになります。 この外国への出生の登録のときには、相手国の法律に伴い子の名づけはかわります。 イギリスの場合は、特に規制がないので疎明資料(戸籍謄本や出生届記載事項証明書、外国人配偶者の母国の出生証明書など)があれば、名づけは自由にできます。たた、すでに日本で出生届をした場合は、戸籍に「山田花子」のように記載されているので、「花子」という名前、すなわちローマ字表記のHanakoというgiven nameは、変えられないです。 ミドルネームは、日本にはこの制度がないので、自由に付けられます。 また苗字は、外国人配偶者の苗字でも、日本人配偶者の苗字でもどちらも可能です。 ※かいたように国籍国により、法律が異なるので全部同じではありません。 イギリスの婆の事例を書いています。

以上を総合すると外国人男性Smithさんと結婚した日本人女性の山田さんの子供は、日本の戸籍には「山田花子」と登録されます。 外国(仮にイギリス)に登録する場合は、ミドルネームがつけられるので、仮にこれをMargaretとすると、Hanako Margaret Smith となります。(外国人男性の氏で登録する場合) もちろん、日本や人配偶者の氏でも登録できるので、Hanako Margaret Smithでも登録は可能です。 なお、イギリスの場合は登録するだけで修正登録証明書一通を含めて、登録料金が225ポンドかかりました。 日本円で3万5千円ぐらいですから、日本の公文書の英訳料金をふくめると、すごい出費になります。 (イギリスの場合は、翻訳会社の英訳しか受け付けていません)

次にパスポートのことを書きます。 日本の法律では22歳までに国籍を選択することと決められているので、すくなくともその年齢まで重国籍になります。  すなわち、パスポートも日本国パスポートと、外国のパスポートが必要になります。 配偶者の国に行かない限りは、配偶者の国のパスポートはムリに取らなくてもよいのですが、すべて調べたわけではないですが、重国籍者は、国籍国の国への出入国は、国籍国のパスポートを使わないといけません。 わたしの子の場合は、日本への出入国は日本国パスポート、イギリスへの出入国はイギリスのパスポートを使わないといけなくなります。

このときに、日本の氏名と、外国での氏名が異なると複雑になるので、日本の旅券法では次のように例外として認められています。

すなわち、下記の事例の場合、パスポートは次のように作ることができます。

日本の名前 山田花子
外国の名前 Hanako Margaret Smith

日本国パスポート 
名 Hanako(Margaret)
姓 Yamada(Smith)

外国パスポート(例、イギリス)
名 Hanako Margaret
姓 Smith ※日本人配偶者の姓で届けた場合は、Yamada

なお、日本のパスポートのカッコ表記は、参考程度の意味しかなく、国際結婚などの場合で特に望めば、疎明資料(外国政府が交付した各種証明書など)の提示で、記載できます。 また、名を花子ではなく、「花」とした場合で、これを英語名のスペルでパスポートには表記できます。 (書いたように疎明資料が必要です)
「山田花」とした場合、Yamada Hanaと 表記するように旅券法では指定されているのですが、もともと、英語の名前で、Hanah と表記できます。

ただし、一度パスポートの表記を決めて作成した以後は、パスポートの英字表記は変更できません。 これは外国では英字で本人確認が行われるので、同一本人の確認が取れなくなるためです。 ただ、婚姻などによる苗字の変更は当然可能です。
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