A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
婚約してるなら訴えることができる可能性もありますが、その方との結婚を予定通り行うのであれば大した罰は与えられないです。
これは結婚していた場合でも同じで、離婚、婚約破棄などあってこそ、それなりの罰を与えることができます。No.3
- 回答日時:
勘違いしてはいけないのが浮気相手が罰を受けるのは婚姻関係にある存在を知っていて、その後不貞関係になったら罪になりますが、知らなければならないし婚姻関係が成立していないなら罪にもなりません。
更に彼を訴えるのも微妙です。
先ずは証拠をかき集めて弁護士に相談しましょう。
No.6
- 回答日時:
訴えることは出来ます。
しかし、何よりも証拠が必要です。この場合何よりも証拠がものを言います。そして、二度と彼に近づかないようにするためには、あなたはキツい女である。と、いうことを相手の女性に思わすことです。No.7
- 回答日時:
妊娠をして婚約、籍はまだ入れてない状態での浮気で、
浮気相手を訴えることはできますか?
↑
誰が浮気をしたのでしょう。
彼さんですか。
婚約段階でも、浮気すれば
損害賠償請求(慰謝料)は可能です。
しかし、婚約したことを相手が知っているか、
あるいは知らないことについて過失があるか
の場合でないと請求は出来ません。
知っていた、過失があった、という立証責任は
訴える側にあります。
また、裁判を起こすにはどのような手順ですか?
↑
1,まず証拠集めです。
自白も、相方の証言も証拠になります。
誘導尋問でも構いません。
電話なら、ボイスレコーダー、メールなら
保存しておきましょう。
彼さんの証言も証拠になります。
知っていたという根拠は何でしょう。
2,次は、内容証明郵便で請求します。
金額は適当でよいです。
数十万から、百万ぐらいですかね。
3,それでダメなら提訴することになります。
金額が60万以下なら、少額訴訟でやりましょう。
これは簡単ですから、素人でもできます。
それ以上となると、専門家に頼んだ方がよいです。
尚、一度専門家と相談することをお勧めします。
相談の結果、弁護士事務所から内容証明を出せば
効き目があるかもしれません。
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浮気相手にお金を請求することが一番の目的だけではなくもう二度と近づかないようにしたいんです。復讐心しかありません。
隠していたと思いますが、彼は知っていると話しています。