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最近会社を設立しましたが、給与などは貰っておらず社員もいない状態です。
出張が多いため、出張旅費規程を定めようかと考えております。

今まで収入もなかったので、主人の給与で生活をし配偶者控除も受けております。
出張旅費規程で出張手当を定める予定ですが、配偶者控除を受ける状況を変えずに日当を貰うことは可能でしょうか?

また、出張旅費規程を定めることによって生じる節税のデメリットがあればご教授いただければと思います。

A 回答 (1件)

>給与などは貰っておらず…


>主人の給与で生活をし…

話が矛盾するみたいですけど。

>最近会社を設立しましたが…

主語は誰ですか。
夫でないのですか。

もしかして、サラリーマンの妻が起業したってことですか。

>配偶者控除も受けております…

受けておりますって、配偶者控除あるいは配偶者特別控除とは、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、妻自身の税金には 1円の増減、1円の損得もありませんよ。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

>出張旅費規程で出張手当を定める予定ですが…

定めたところで、規定を定めることで税金が高くなったり安くなったりすることはありません。

出張手当をもらうという意味なら、旅費・宿泊費の実費以外は税法上の「給与」のうちです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>配偶者控除を受ける状況を変えずに日当を貰うことは…

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を申告できるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

文章の書き方が不十分で失礼しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/11 21:29

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