
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.継続療養--会社等の保険で今現在治療中のものに付いては組合、社会保険事務所に申請して、療養ができる制度です.健康保険料は支払いませんが、治療の負担金はいままで通り要ります.ただし5年間です.また、新しい病気になったら、それは国保とかに入っていなければ、全額、すなわち、自由診療となり、治療費全額全部事故負担です.
任意継続--今までの保険を会社から離れても、その組合とか社会保険事務所の保険を継続して使えると言うことです.したがって、会社が負担していた分の保険料+自己負担分の保険料の合計を払うことになります. 継続できるのが、普通は2年間 (55歳以上のときは60歳まで)です. 60歳以上で会社等を辞めるときは2年間となります.保険料は毎月10日までその月分を払わないと、資格を失いますのて、もし資格を失うと正当な理由がないがきり、継続はできません. 自己負担はいままでとおりです.
2.継続療養と任意継続 のどちらにすべきかは、ここの事情によります.再雇用になってもも新しいところで、再び任意継続ができるまでいれば、問題がないですが、すぐに辞めると、継続療養を続けるか、任意継続で続けるかになるでしょう.任意継続したままで、再雇用されると、任意継続の資格がなくなるのですが、実際は申告しなければ、特に組合の場合はわからないでしょう、社会保険事務所はどうでしょうか.その辺は知りません.ただ、再雇用で継続できる条件の月までいて、保険料が以前より安くなれば、再雇用の継続に変えた方が言いと思います。
3.転職の場合は失業保険の関係で、継続のほうが、いいときがあります.それは、夫婦のどちららかが、たとえば、自営業をしているときには、国保の場合で、扶養者に入ろうとしたら、失業保険をもらう間は扶養者には入れないからです.
.それと一般的には国保のほうが高いので、任意継続で収入が少なくなって、確定申告をして、国保に変わると、退職後すぐに国保に入る保険料よりも安くなるときがあります. 一度いまの収入でいくらの国保の保険料になるか、尋ねて、任意継続と比べてみてから、決められたら.いいと思います.
4.退職者医療制度と言うのがありますが、年金をもらっていること.国保に入っていることが条件ですが、保険料は国保と同じです。ただし、自己負担が国保3割が2割になります.
以上ですが、それと、退職後あなた(あなたが60歳であれば.国民年金にはいらなくてもいいが、例外もあります)の奥さんがあなたより若いと会社の年金からはずれますので、奥さんは60歳まで国民年金に入らなくてはならないときがあります.社会保険庁のHPは下記の通りです.できればご自分でご確認してください.知識になりますので
参考URL:http://www.sia.go.jp/
No.11
- 回答日時:
では、保険料について補足させてください。
[国保]
一般的には「所得割」(昨年の所得に比例)+「均等割」(定額)です。気になったので問い合わせてみたところ、大阪市はこれらの他に「平等割」(世帯ごとに定額)というのがあって、国保加入者が一人のみの世帯では割高になってしまうようです。そうですね。市区町村ごとに随分違いますので、確認する必要はあるでしょう。
[任意継続]
一般的には退職時の保険料の倍額と考えて良いのですが、次の場合は単純に2倍ではありませんので要注意。
a) 政府管掌保険では30万円(健保組合管掌の場合は組合に尋ねてください)を標準報酬の上限として保険料を計算します。(つまり保険料の上限は「25,500円+介護保険料」です。)
b) 健保組合によっては、労使折半でなく会社のほうが多く保険料を負担しているところもあるようですので、その場合は、その分も自己負担ということになります。
なお、健康保険の保険料はボーナスの額を含まずに(近々年収ベースになりますが、今のところは)計算します。したがって、同じ年収であっても、月給少なめボーナス多めの人は保険料が低く、月給多めボーナス少なめの人は保険料が高くなります。一方で、国保はその人の年間所得が基準ですから、他の収入(アルバイトや文筆活動や配当所得など)があると、保険料が高くなりますので、それも注意してください。
No.9
- 回答日時:
私の娘が会社を辞めた時に任意継続にしていました.会社のときの政府管掌健康保険は約11000円払っていました.任意継続にしたときの健康保険料は約22000円でした.その時に大阪市の国保はいくらかと尋ねました。
約39000円でした。このような経験で任意継続がが安いといっています。ただ国保は地域で保険料が異なるので、市町村に尋ねて比べてくださいと申し上げています. 退職者医療制度の国保と普通の国保は同じ所得であれば、同じ保険料という事で役所で確認しました.No.8
- 回答日時:
継続療養について補足します。
転職などで職場が変わった場合は、その時から新しい保険制度で診療を受けることになり、継続療養は終了となります。
ただし、継続療養中の病気または怪我が原因で障害が残るおそれがある場合には、継続療養の保険者(健康保険組合または社会保険事務所)に相談してください。若年者の障害厚生年金等は運用上(法文上は違うんですけどね)「継続療養している傷病」が原因の場合に支給されているようですので。
お話しの様子では継続療養を続けたいようですが、上のような事情でも無い限り保険者(健康保険組合または社会保険事務所)が認めないと思います。だめもとで掛け合ってみる、あるいは新しい職場でアルバイト扱いにしておいてもらう、という手段も有りますが、いずれもあまりお奨めではありません。
No.7
- 回答日時:
開業の社会保険労務士です。
tukiniusagiさんのご質問に端的にお答えします。別の箇所でご自分の職種について述べておられたので、ここでは高齢者向けの制度についてはネグらせていただきます。
そもそも、健康保険制度にはどういう形であれ加入しなければなりません。
会社を退職して無職になる場合に選択できるのは、「国保」「任意継続」のどちらかです。どちらが得かを答えるのは難しいところですが、「国保」のほうが保険料は安いが給付は3割負担、「任意継続」は保険料は高い(今までの倍)だが給付は2割負担で済む、という選択になります。一般的には若くて病気知らずの人は国保にするほうが有利でしょう。
「継続療養」は、これまでにも回答がありましたが、退職の時点で診療中の病気や怪我が治癒するまで、それまでの保険が適用されるというものです。(例外はありますが話が複雑になるので割愛します。)
ですから、「継続療養」と「任意継続」とは、どちらかを選択するという性格ではないのです。それらの両方を適用することもありますしね。
したがって、ご質問の(2)(3)も「国保」と「任意継続」という論点で考えてみたほうが良いと思います。(比較ポイントは上述)
この回答へのお礼
お礼日時:2001/07/16 08:20
ご説明ありがとうございました。継続療養のことでお尋ねしたいのことがあります。退職前の病気や怪我を対象とということですが継続療養を申請した場合、転職などで新たに会社の保険が変わった時はその継続療養はそこで終了となるのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
追記です.国保は市町村で尋ねてください.組合と政府管掌保険はどちらで聞いてもいいですが、保険証をご覧ください、組合は**健康保険組
合で、政府管掌保険は***社会保険事務所になっていますので、そこに聞いてください.国保を社会保険事務所や組合で聞いてもわかりません.No.4
- 回答日時:
お答えを補足いたします。
(1)の任意継続に関しては、
「組合さん」「社会保険事務所」の場合も大体
「(1)継続療養と任意継続の違い 」について
「詳しい方」が2人のみ配属であとは素人同然です。この
ことを、ぜひご銘記ください。
なお「60歳以上」ですと、「任意継続」は大変とくで、
「4年間まで有効」にすることができるのです。
しかしながら、60歳未満の方と同様に、
だまって「2年間」にされてしまうことが
多いですね。
No.3
- 回答日時:
私の前に回答寄せられたkouraさんが60歳までは2年間と言っていますが
私は65歳の時に任意継続を選び2年間続けました。
最近保険関係の法律が変更になっていたとしたら申し訳ありません。
最近の事を確認するには社会保険事務所が一番かと思います。
gooの検索で社会保険と入力して検索するともっと確かな情報があるかと
思います。社会保険庁と入力すると社会保険庁のホームページが出るのでは?
No.2
- 回答日時:
継続療養は現在何らかの病気で医者にかかっている場合はその病気が治癒するまで
現在の保険が適用されます。退職後は国民保険に加入しなければなりません。国民保険の保険料は前年の所得を元に計算されますので退職後収入が減った場合負担が重くなります。任意継続は退職時に任意継続の手続きを申請すると現状の保険料か
これが高ければ最高額設定されていて居ます。
所得にもよりますが一般的に任意継続の方が保険料の負担が少ないようです。
ただし在職中に事業主の負担していた分も加算されますので現在給与から引かれて
いる金額のほぼ倍の金額を負担するようになります。任意継続にすると毎月初めに
社会保険事務所から納付書が送られてきます。これを10日までに納付しないと
資格が無くなります。この手続きは現在の事業所の担当者が知って居ると思います。
再雇用になった場合は新しい事業所が社会保険の適用事業所で有れば再雇用された
所得によって計算された保険料になって負担するようになります。
気をつけねばならないのは零細企業の場合社会保険の適用を受けていない所が
有るのですが、この場合一般に国民保険に加入しているようです。
また適用外の企業に再就職した場合任意継続が出来るかどうかは社会保険事務所へ
一般的なこととして聞いてみる良いと思います。
転職した場合社会保険適用の企業であれば強制加入になりますが、
パート、季節雇用、嘱託の場合などは加入を出来ない企業もあるかと思います。
この場合は任意継続は可能と思われます。
任意継続は2年間で打ち切りです。以後は国民保険に加入になります。
具体的な保険料の算出は現在の貴方の収入によって違いますので何とも言えません。
私の場合市役所の担当窓口で国保の金額を計算して貰い退職時の社会保険料と
比較し、任意継続の方が安いと判断して任意継続を2年間続けました。
留意して頂きたいのは国民保険は前年の所得を元に計算され、社会保険は現在の
所得を元にすることです。
これらの手続きをして年月が経過しているので誤りがあったらご容赦下さい。
満足な回答になりましたかどうか分かりませんが?
給付のほうですが病気の場合の自己負担は殆ど変わり有りませんがその他の
給付は大分違いが有ります。例えば出産一時金やもろもろ
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