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No.1
- 回答日時:
会社A会社Bへの転職が切れ目なく行われた場合、健康保険も切れ目なく被保険者として加入していることになります。
それぞれの会社にたった1か月しか加入していなくても「継続して」2か月加入していることになるので会社Bで加入した健康保険に任意継続被保険者の申請をすることが可能です。
ただし、以前会社Aで加入していた健康保険で資格喪失証明書の類を取り寄せる必要があります。
なお、任意継続被保険者の申請は資格喪失後20日以内と決まっていますので、そもそも会社Aで加入していた健康保険に任意継続被保険者の申請はできません。
大変よくわかりました。
この時間、健保協会は対応してくれないし通常は私も仕事をしており、本当に助かりました。
ありがとうございました。
実はA会社30年→(一ヶ月国民健康保険)→B会社1ヶ月です。
次の仕事が見付かっていたので、任意継続なしでしていたら、間に一ヶ月空いてしまって・・・
前年度の退職前の所得が大きいものですから、何とか任意継続と思ったんですが・・
先ほどの指導では、任意継続は出来ないとのことですね。
仕方ありませんね。
でも、ありがとうございました。
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