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自分宛の郵便物を勝手に開封して見る親は普通?

A 回答 (5件)

それは いけませんね。

貴方宛に届いた郵便は まとめて 置いておく とか。家族でも トラブルになりますよね。
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こんなニックネームを付ける子供は信用されなくても仕方ない。

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日本語は難しいですね。


たとえば「私宛の郵便物」と書けばその郵便物は質問者さん宛のものだと思いますが「自分宛」って書けば親御さん本人のことだと思います。

で、信書を勝手に開封すると信書開封罪という罪です。
https://keiji-pro.com/columns/104/
しかし、以下のものは信書ではないので罪には問われません。

■書籍の類
【類例】新聞、雑誌、会報、会誌、手帳、カレンダー、ポスター、◇講習会配布資料、◇作文、◇研究論文、◇卒業論文、◇裁判記録、◇図面、◇設計図書
■カタログ
【類例】◇専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシ、◇店頭での配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレット
■小切手の類
【類例】手形、株券、◇為替証券
■プリペイドカードの類
【類例】商品券、図書券、◇プリントアウトした電子チケット
■乗車券の類
【類例】航空券、定期券、入場券
■クレジットカードの類
【類例】キャッシュカード、ローンカード
■会員カードの類
【類例】入会証、ポイントカード、マイレージカード
■ダイレクトメール
専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
■その他
◇説明書の類(市販の食品・医薬品・家庭用又は事業用の機器・ソフトウェアなどの取扱説明書・解説書・仕様書、定款、約款、目論見書)、◇求人票、◇配送伝票、◇名刺、◇パスポート、◇振込用紙、◇出勤簿、◇ナンバープレート

親御さんが開けたものが信書なら「それは犯罪だよ」と抗議すればいいでしょうし、上記に該当するものであれば諦めましょう。
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親展 以外は 開けたら 犯罪ざんす!(⌒-⌒; )/

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普通ではない( ˊᵕˋ ;)


だけど、過去に何かしらマズイ事件(借金等の請求など)あったりすると、
今回はなんの請求だろ!って見る親は居るかもね。
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