No.2ベストアンサー
- 回答日時:
小学校4年と6年の子供を持つ父親です。
刑法の第一三三条に「信書開封罪」というのがありまして、「正当
な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲
役又は二十万円以下の罰金に処する」と書かれています。つまりこ
れは、正当な理由があれば手紙を開けてもオッケーということです
ね。さらに、親が子供を監護するのは民法第八二〇条による義務な
ので、監護に必要であるというのは明らかに正当な理由であると言
えます。
というわけで「法的には」監護義務の前では信書の秘密も影が薄い
わけです。裁判に持ち込んで裁判官の心証がよほどヒドい親であれ
ば、監護の限度を超えていると言われるかもしれませんが。
ただ、親子の間で「厳密に違法であるか否か」で物事が動いてしま
うのはちょっとアレですよね。ウマく誘導して子供が話しやすい環
境を作ってやんなくっちゃ、と自分も思ってます。
No.6
- 回答日時:
ええっと、信書開封罪について誤解するといけないので、まずこれについて少し解説を…。
刑法133条信書開封罪は、
「正当な理由がないのに」「封をしてある信書を」開けることを罪としたものです。
この罪のポイント第1は、対象が「封をしてある信書」であることで、
ハガキですら対象になりません。ましてメールは関係ありません。
ポイント第2は、親が心配で未成年の子の手紙を見るのであれば、
目的が真っ当である限り、法的な評価としては「正当な理由」と認められるだろうということです。
メールの場合は不正アクセス禁止法が問題になることもありますが、
不正アクセス禁止法のキモは
「(パスワードロックなど)アクセス制限をかけているところ」
「権限がないのにアクセス制限を破って」アクセスすることが問題になるのであって、
アクセス制限がかかっていなければ不正アクセス禁止法の問題にはなりません。
というわけで、法律上の問題は生じないと思います。
ですが、これは法律的な紛争にならないというだけで、
「その行動に問題がない」ことを意味しません。
子供に対する行動の基準は、ぜひとも「法律に違反しないか」だけではなく
「それが子供のためになっているか」に置いて欲しいと思います。
…世の中には自分の都合に過ぎないのに「子供のため」と思い込む親も多いです。
その手のトラブルは、夫婦・家族カテゴリーを見ればいくらでも見つかる程度にはあります。
No.5
- 回答日時:
法律上は刑法第百三十三条により信書開封罪となり、一年以下の懲役または二十万円以下の罰金となります。
同法では「正当な理由が無いのに、封をしてある信書を開けた者は」とあり、通説としては「正当な理由」に親権は含まれると解釈されていますが、親権があれば常に免責されるわけではありません。
従って、
>親として何かと気になりつい
という理由では親権に基づく監護義務とは言えません。
また、信書開封罪は第百三十五条において親告罪と規定されています。
告訴権者については判例により、発信者と受信者の双方とされています(大判大正11年3月24日)。
実際のところは質問者さんとお子さん(受信者)間については、親子でもありますし告訴されることは通常ないとは思いますが、発信者は質問者さんとは他人です。
万が一、告訴されれば非常にまずいことになるかもしれません。
質問者さんがお子さんを信用していないことは、お子さんも敏感に感じ取るでしょう。そうなれば、お子さんからの信用も失うことになりますよ。
No.4
- 回答日時:
親が未成年者の子メールや手紙を読むことは、確かに法的には監護義務と称して、正当化することは可能だと思います。
個人的に言わせてもらうと、例えば子供が学校に行きたがらないとか、食事が進まなくなったとか、夜遅く帰ってくる等、親が心配しても当然と思える事態があれば、見ることも必要かもしれません。何も心配するような行動が子供にないのに、やたらに見たりするのは、ただの興味本位としか思えないので、良くないと思います。No.3
- 回答日時:
子供も人権はあるのだから、プライバシーが人権である以上、子供にもプライバシーはあります。
これを頭の中にとどめておいてください。その上で、親には子供を監護する権利と義務があり、子供の発展と教育のために、必要な範囲内でメール等を見ることは許されると考えられています。最近では、子供部屋に隠しカメラや盗聴器をしかけたりする親もいるそうですが、質問の内容からするとそこまでは至っていないみたいなので、この段階では特に違法とはいえないでしょう。
ただ、冒頭にも述べましたが、子供のプライバシーに配慮するようにしてください。それに法律云々よりも、子供をがんじがらめに拘束し、監視するとかえって子供からの信頼は失われ、影に隠れてとんでもない悪さ(万引きや不純異性交遊、エスカレートすると恐喝や薬物など)をすることがありますので、ある程度は子供を信頼してあげることが大事だと思います。
No.1
- 回答日時:
多分法律では違反だと思いますが、親権者の監督義務が有りますので程ほどに。
見ても見なかったふりをして、しっかり守ってあげてください。
私も娘が中2の時ラブレターが届きました。家族全員で知らん顔して郵便箱に入れておいて
子供に郵便箱を見てきてと頼みました。子供は慌てて自分の部屋に入ってしまいました。
その返事について母親と相談しすぐ返事を出したみたいです。先方はがっかりしたと思いますが・・・
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