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信書開封罪は親でも適用され訴える事が出来るのでしょうか?

共通テストの結果は自分名義の親展だったのに親に勝手に開けられました。
お袋は本人が帰省した時に開けさせようと言ったそうなのですが親父が開けてしまいました。

他にも実家に郵送された大学からの自分宛てのも開けられてしまいました。

A 回答 (5件)

【結論】


信書開封罪(刑法第133条)に関しては、「親族間の犯罪に関する刑の免除規定」がないことから、親族間といえども処罰することは可能となります。

【説明】
例えば、窃盗罪(刑法第235条)に関しては、親族間の犯罪については、「親族間の犯罪に関する特例規定」(刑法第244条第1項)があることから、刑が免除されることになります。

しかしながら、信書開封罪については、当該刑の免除規定がないことから、親族間といえども、被害者からの告訴があった場合には処罰されることになります。(刑法第135条)

※以上は、あくまでも刑法上の話ですが、たとえ、親子間といえども、封書を勝手に開けてみてしまうのは、やっぱりダメでしょうね。


●刑 法
(明治四十年法律第四十五号)

第十三章 秘密を侵す罪
(信書開封)
第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(親告罪)
第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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一般論としては適用されますが、


学生でしょう。

されば、親の養育、監護権の行使として
違法性が阻却され
犯罪にはならない、ということも
考えられます。

どのみち、些細な犯罪だし身内
ですから、告訴状を出しても、警察は
受理しないと思われます。
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大学の方に、貴方の下宿先に送ってくれるように



交渉してみたら?
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そういえば、さっき、以下のとおり、「分からないように信書を開封できないか」というような質問がありましたね。




https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12598831.html


封筒の 開封
受付中
気になる0件
質問者:newasahi質問日時:2021/09/29 12:15回答数:2件
封筒を 開封した事が 分からない様に 開封する方法は有りませんか。
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おそらく家庭に法は入らないで終わり。

扶養されているので。逆に確認する権利もある。先かどうかは別にして。嫌なら自立。
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