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今のアパートの住みはじめて2年が経とうとしていますが
昨日、初めて以前住んでいた住人への手紙が届きました。

関係ないから開けちゃおうと、旦那が言うのを静止できず
一緒に中身を見てしまいました。

その手紙の内容というのが「債権移管通知」なるもので
前住人がローンの未払いがあるため、期日までに
連絡がない場合然るべき手続きを取る、との内容でした。

手紙と一緒に、ローンの申込書のコピーも入っていて
前住人の実家やら勤務先も書いてあり、
見てはいけないものを見てしまった感じがあります。

旦那は放っておいて平気だといいますが、
手紙を見た私たちに罪が発生しないか不安です。
どうしたらいいか教えてください。

A 回答 (5件)

信書の秘密は、憲法で保障された権利で、他人の手紙を開けるのは立派な違法行為です。


正直に郵便局に申し出れば、正当な受取人が訴訟を起こすなどしなければ、多分、厳重注意くらいで済むとは思いますが。
しかしながら、現実的な対処方法としては、旦那さんの言う「放っておく」のも、実は、ひとつの手段ではあります。
普通郵便は、届け先への到着が確約された物ではないので、その郵便物が「原因不明の行方不明」になってしまったとしても、あまり深く追求される事はないはずです。
放置する事を選択したのなら、その郵便物は、シュレッダーに掛けるなり、焼却するなりして、きれいさっぱり消し去ってしまった方がよろしいかと思います。
無論、違法行為ですが。
次からは、誤配郵便物は、決して開封せず、郵便局に連絡して下さいね。
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この回答へのお礼

そうですね・・郵便局で厳重注意で済む事を
願いたいと思います。
もう一つの手段も検討中です。
やるんだったらやりぬくことを徹底しないと・・ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/10 20:12

たとえ前の住人宛てに誤配された郵便物であっても、「正当な理由」なく封のしてある郵便物を


開封して読む行為は、刑法上の信書開披罪という犯罪行為です。

そして、文書の内容も債権の譲渡通知書であって法律上、意味のある書面です。
「連絡がない場合しかるべき手続きを取る」と言うのはただの常用の文言でしょうが。


一応は、刑法上の犯罪に該当する行為ですので、名宛人の名前を良く確認せずに開封してしまったことにして、封をして誤配郵便物として郵便局に返した方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

わかりやすくまとめていただいてありがとうございます。
確認せずに開けてしまったということで
返却しようと思っています。

お礼日時:2005/04/10 20:39

二年も前の住人で、現在どこにいるかも分からない赤の他人宛に来た手紙など、捨ててしまってかまわない。

中身は見なかったことにして、今すぐにでも捨ててしまうといい。

あなたには何の責任もありません。責任があるのは、借りた金を返さない前の住人であり、誤配した郵便局であり、貸した相手の居所も分からずに失礼にもあなたの部屋に手紙を送りつけてきた送り主です。

あなたが責任をとらされることなんてありませんよ。万一、誰かに「あなたの部屋に送られてきたでしょう」なんて言われても「さあ、どうだったか、配達証明でもあるんですか?」「来たかもしれませんが、ウチはポストに入っている関係ないモノは全部捨ててます」で、済みます。

誰が赤の他人の誤配された手紙など、骨を折っていろいろ調べてあげて、保管し、連絡し‥‥なんてやるものですか。お人好しにもほどがあります。

あなたには、関係ありません。

この回答への補足

本当に、郵便局もしっかりしてくれれば
こんなに悩まずにすんだのに~・・
って責任転化したくなります。
ありがとうございます。

補足日時:2005/04/10 20:12
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問題の手紙は、実際には大した手紙ではありません。


2年も新しい住所を把握していないというのもありますし、大切な手紙なら、配達証明、簡易書留、内容証明郵便などで届きます。

だからといって、他人宛の手紙を開封するのは立派な犯罪で、処罰の対象になります。

私なら、間違えて開けてしまったことを郵便局に伝えて、返却します。
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この回答へのお礼

確かに犯罪ですよね・・
私も返したほうがいいのかなって思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/10 19:56

こちらの過去質問をご覧下さい。


完全に違法行為です。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=95832
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この回答へのお礼

憲法の記載は参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/10 19:53

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