A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
親展とあろうとなかろうと他人宛の信書を開封することは通信の秘密を侵す罪になります。
ただ、過失で開封したくらいでは罪に問われる可能性は低いでしょうし、損害賠償(慰謝料)も算定しようがないくらいでしょう。
No.2
- 回答日時:
刑事:
「親展」表記のあるなしにかかわらず、封をしてある信書を開ければ、刑法でいう信書開封にあたりますが、
過失(うっかり)まで罰する規定はないので、この場合は罪にはなりません。
民事:
慰謝料(精神的損害賠償)まで取られる可能性があるかどうかですが、実際問題、全然ないといえば嘘になってしまいます。
こればかりはやってみないと分からないものですので。
しかしながら、日本の裁判所は精神的損害をあまり重く見ない傾向が強いので、
内容にもよりますが、ほとんど問題にならないケースの方が多いと思います。
とはいえ放ってもおけませんし、実際に訴えられるとかなり面倒ですので、
ここは素直に謝って許してもらうか、
または「うっかり開けてから気付いた。中は見ていない」などと言ってごまかすのが得策かと思います。
No.3
- 回答日時:
刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
「親展」と書いてないのを確認しているくらいだから、自分宛ではないのを知っていて開けたのではないですか?そうなると過失ではなく故意ですよ。また、信書開封の罪は文字通り「信書を開封すること」で成立するので「中身を読んでいない」は通用しません。
ただしこの罪は親告罪なので、親御さんであればちゃんと謝罪をすれば告訴までされることはないんじゃないでしょうか?民事における損害賠償についても同様に思われます。
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