子供が通っている保育園の、同じクラスの保護者同士の親睦会を企画し、
案内文を作成してを封筒に入れ、各児童の持ち物を入れるロッカーに入れておいたところ、
保育士が封筒を空け、中身を勝手に読み、封筒が保護者に渡らないように取り上げてしまいました。
なお、文書の宛名は「○○保育園△△組保護者各位」で、
封筒の宛名は「(児童名・くんorちゃん)の保護者様」で、封はしていませんでした。
保育士の言い分はこうです。
1.保育園が関わっていると勘違いされる恐れがあり、迷惑が生じる恐れがある。
2.保護者同士の連絡手段としての文書のやり取りを、園が介するのは禁止している。
このような言い分だけで、他人宛ての手紙を盗み見た挙句に手紙を渡さないという行為が
許されるのでしょうか?
園長と当該保育士に謝罪を求めたところ、園長からは一応「謝ります」いう言葉を聞きましたが、
当該保育士からは謝罪の言葉がありません。
保育士のした行為は、「通信の秘密を侵した」違法行為だと思います。
大人気ないと思われるかもしれませんが、謝る気がないのなら、
警察でも裁判所でも行って、保育士の違法性を主張したいのです。
そこで、保育士の行為は違法か違法でないか、
教えていただければありがたいです。よろしくお願いします。
ちなみに、事前に別の保育士に対して、
交流会を開催するつもりなので、案内文を用意するので園のおたよりと一緒に配ってほしい
とお願いしたところ、
それを断られたので、自分たちで各児童のロッカーに封筒を入れたという経緯もあります。
また、案内文の末尾に「保育園とは一切関係ありません」と大書していました。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
(信書開封)
第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
残念ながら、今回は封をしていなかったようですので、信書開封罪は成立しません。
(信書隠匿)
第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
今回の保育士の行為は、信書隠匿罪にあたる「かも」しれません。
一応条文の文言には当てはまるのですが、保育園が内容不明の手紙が、断りもなしにロッカーに入れられていた場合、それを児童の目に触れないようにすることは、自然なことだと思われます。
ですから、違法性がなくなるかもしれません。
憲法第21条 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
これは憲法ですので、国と市民との関係を規律するものです。もちろん、市民同士にも間接的に適用されますが、それは、上記の刑法によってすでに調整されています。
つまり、この条文から直接、違法であるとはいえません。
むしろ、おかしいのは、保育士の対応ではなくて、その手紙の内容が無害であることが判明したにもかかわらず、それをロッカーに戻さなかった園長の対応ではないでしょうか。
この点については、謝罪があるようですので、「大人の対応」でお答えになるのが、穏当だと考えます。
sihourouninnさんどうもありがとうございました。
この手の回答がいただければと思っていたので非常に助かりました。
一応、関係すると思われる法律の条文を調べてみて、教えていただいた条文も見つけたのですが、
今回の「ロッカーに入れていた」「封をしていない」「(児童名・くんorちゃん)の保護者様」宛て
の封筒とその中身が信書にあたり、この件に関し違法性が問えるかどうかはわからなかったものですから。
実際のところ、警察や裁判所に行くのは最終手段だと考えています。
いまのところはこちらの考えをきちんと説明して、その上で当該保育士から謝罪があれば
今回の件は手打ちにするつもりでいます。
No.6
- 回答日時:
率直なところ、「通信の秘密を侵した」とか「謝る気がないのなら、警察でも裁判所でも行って」とか、そこまで事を荒立てるほどの問題なのかなと疑問に思いました。
「私的な手紙なのに」と不満を持たれていますが、保育園がわからすれば、「私的なものだからこそ」、規制の対象になったのではないでしょうか。たとえば保育園の庭を、保護者同士の懇親のためという理由で、保育園の了解を得ずに、バーベキュウパーティに利用するなんて、考えられないでしょう。同様に、保育園の室内空間(教室とはいわないのでしょうね)を私的に利用することも考えられない。とすると、どうしてロッカーだけは私的に利用して(保育園がタッチしていない事柄、という意味で私的な行為)いいとお考えなのですか。
「私的な利用の禁止」は常識的な原則でしょう。原則は、曲げてはいけない。一旦それをまげると、困ったことになりかねません。あのひとの、あのときはOKだったのに、なぜわたしの今回はダメなのと。
こんどのことは、「勝手なことしてすみませんでした」と謝罪して、一件落着となる話でもあると思うのですが。
下の方のお礼欄でも書きましたが、警察とか裁判所は最終手段だと思っていて、
実際にそこまでするつもりはありませんが、
ことの成り行き次第では「警察に行きますよ」と脅す程度のことはあるかもしれない。
もしもそう言うなら、違法性が問えるかどうか事前に知っておきたかったというのが、
今回質問したことの本音です。
しかし、どうやら違法性を主張しても関係機関に受け入れられるのは難しいようなので、
警察等に行くことはしないと思います。
さて、この保育園では、絵本の斡旋や子供向けの観劇のチラシが、
不定期におたよりに添えられて保護者に配布されています。
これって、業者が保護者に配ってくれといって保育園に持って来ているものだと思います。
そういうものは配布して、保護者が企画した交流会の案内文は配布しない。
そのダブルスタンダードについて私たちは怒っているわけなんです。
まさに、amuruさんの言われる「あのひとの、あのときはOKだったのに、なぜわたしの今回はダメなの」という気持ちで。
また、私のほうから「勝手なことしてすみませんでした」という謝罪は既にしているのですが、
当該保育士の謝罪がないことには、一件落着にできないというのが現在の私の心境です。
せっかく回答をいただいたのに申し訳ありませんが。
No.5
- 回答日時:
>交流会を開催するつもりなので、案内文を用意するので園のおたよりと一緒に配ってほしいとお願いしたところ、それを断られた
保育士から拒否されているわけですよね。その上で
>自分たちで各児童のロッカーに封筒を入れた
と言うことは、園に無断なわけですよね。
>案内文の末尾に「保育園とは一切関係ありません」
とはいえ、園のロッカーを利用していることは確かなわけで、保育士が「封筒を開け」、「中身を確認する」ことが違法であるとは思えません。
また
>2.保護者同士の連絡手段としての文書のやり取りを、園が介するのは禁止している。
ということが、決まりごととして明確にされていたのなら「封筒が保護者に渡らないように取り上げた」ことも違法とは言えないんではないでしょうか?
tojyoさんありがとうございます。仰っておられることは、見事なまでに保育園の反論と同じです。
確かに、私たちがやったことは園に無断と言われても仕方ないことです。
また、保育園の言い分・立場も理解しているつもりです。
だからといって、他人宛ての封筒の中身を勝手に見て(ここまでは良いとしても)、
相手に渡る前に手紙を排除するという行為が正当化できるのか?という疑問が残り、今回の質問をさせていただきました。
なお、「保護者同士の連絡手段としての文書のやり取りを、園が介するのは禁止している」
という明確な決まり(明文の規定)はないそうです。
No.3
- 回答日時:
保育園のロッカーに勝手に親御さん宛の文書が入っていた。
中身は不明である。
開いて怒られても嫌なので放置した。
後に知ったのであるが中身は脅迫文書であり
園児の生命を脅かすことをほのめかした文書であった
親御さんを通じ文書の中身を初めて知った
しかし、とき既に遅し
園児の一人が被害にあってしまった。
ロッカーは保育園の所有物である限りは保守管理は保育園の責務だったはずである。
いつも間にやら怪しい文書が入っていたのに
それを放置した園には過失はないと思うだろうか?
つまり園の所有物に園に知らされること無く入れたれた物品を点検するのは園を管理している者として当然のこととは言えないだろうか?
また施設管理者の許可を得ず勝手に施設の一部を利用した訳ですから、
施設管理者にはそれを排除する権利もあるのではないでしょうか?
そうですね。何が入っているのかな?と中身を見るのは良しとしましょう。
しかし、中身が問題ないと判断できたものなら、そのまま置いておいてくれたらいいのに…と思います。虫のいい話ですが。
例えば、脅迫状じゃなくても、営業とか勧誘の資料を配るのもいいとは思いません。
そういったものは排除して事後報告しても良いかと思いますが、今回私たちが企画した
親睦会の案内は特段に排除されるようなものではないと思います。
そういう思いがあるので怒っているのですが、heishiroさんが言われていることは、
保育園の方が言われていることと同じです。それらの立場を理解したうえで、
「十把一絡げに排除させるのではなく、内容によっては認めてくれるような
対応はしてくれてもいいじゃないか」と思うのですが…
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