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他人宛の手紙を勝手に開けてしまうと
信書開封罪だかの罪に問われるわけですよね。
となると、例えば、市役所あたりに送った手紙とかはどうなるのでしょう?
市長宛に送った手紙を職員が市長の許可なく読んだ場合は問題ないのでしょうか?
市長宛のラブレターだってありうる話ですよね。

秘書がいるような人物あてに送った信書を秘書が業務としてあけてしまった場合は違法性がないのですか?
この場合もラブレターなどのプライベートな内容が書かれている可能性は常にあるわけですが。

信書開封罪の説明では、送り主ならびに、受けて両方のプライバシーを守るために作られたものとかかれていたと思います。

片方だけの許可、黙認だけでは違法性は棄却されないのではないでしょうか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

まず、回答からすれば、罪になりません。


市長あての手紙は市長という職に対し、送られており、
つまり、市役所あてと同じです。

市役所あての手紙を担当の市役所職員が見ることは
当然の業務であり、内容が遂行されるなら、
送信者もそれを是認していると解釈されます。

秘書についても同様です。

もっといえば、職場にラブレターは普通送られてきません。

送るとしたら、送信者の嫌がらせです。

そのような郵便物の送信者の権利は保護の対象とはなりません。
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ある機関の長宛の封筒を、その機関の職員が開封することには、ほとんどの場合、その封筒が職務上のものであると考え、開封することが職務の遂行に当たると信ずるに十分な理由があると言えますので、刑法133条(信書開封罪)にいう「正当な理由」に該当します。

違法性はありません。

なお、実際に市長が開封した場合でも、職務に関連する手紙である場合(私信ではない場合)には、職員に回付され、然るべく処理するよう指示することになります。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。
確かにおっしゃるとおりです。
勉強になります。

補足日時:2003/09/12 13:33
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そうですね、確かに市長宛なら個人的な手紙でなく市長という役職宛であると考えるのが合理的ですね。



聞いた話では、信書開封というものは親告罪と呼ばれる犯罪であり、被害者等が告訴しない限りは公訴の提起(裁判を起こすこと)ができないそうです。
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