【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

先日、家電量販店で某モバイルWi-Fiの契約をしました。
その際、指定のタブレットを購入すればタブレットの価格割引があると言われ、
合わせて購入しました。
この時、Wi-Fi契約を解除した場合には割引金を返却する旨の書面にサインしました。

しかし、モバイルWi-Fiは使用したい場所で電波が届いておらず、
4日後にクーリングオフで契約解除することになりました。
すると当てが外れたタブレットが宙に浮くことになり返品したい旨を伝えたところ、
 ・タブレット購入のやり取りには不備がなく返品はできない
  (開封してしまってもいました)
 ・書面に書いてある通り割引分の追加料金を支払ってほしい
と言われました。

前提が長くなりましたがここからが質問になります。

上記モバイルWi-Fiの契約を前提に割引された価格に納得して購入したのに、
その前提のWi-Fi契約がクーリングオフで解除されて、
タブレットの方の価格が買うつもりのなかったものになってしまっても
買い取るしかないのでしょうか。

契約時の話の流れではWi-Fiがつながるはずのエリアだということを言われ、
環境ありき、タブレット割引価格ありきで話を進めていたので
かなり納得できないところがあります。

私の感覚がズレているようでしたら、そちらをご指摘頂く形でも結構です。
ご助言ください。

A 回答 (1件)

携帯電話や光ファイバーはクーリングオフの対象外ですが、初期契約解除制度ってものがあります。


初期契約解除制度といっても2種類あり、確認措置ってものがあり、この場合は、端末も返却すれば、割賦契約の残債も免責されます。
確認措置でなければ、残債は免除されません。


もし、モバイルルータが返却したりして、残債が免除されたとしても、タブレットはおまけって扱いなら、免責されない可能性があります。
追加料金については、初期解約制度についての記載があるのか。なければその旨を突っ込んでもよいでしょう。
あとは、消費者センターに相談することになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回、客観的に見たスタンスとしては、店側として「モバイルWi-Fiの契約者には格安でタブレットを購入してもらうこともできますよ」という形のように思われます。
タブレットは別途購入という扱いになるかもしれません。
(Wi-Fi契約がタブレット付きで一つの商品という訳ではなかった)

また「【初期解約制度】でWi-Fi契約が解除されたときにはタブレットに対して割引していた金額を店に対して返金してください」という書面にサインをしてしまっていました。
これについては割引金額を返す必要があるのかもしれませんが、タブレットが返品できないというのはまた別のような気がします。

こういう場合はやはり返品できないものなのでしょうか…

お礼日時:2018/07/01 22:26

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