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19歳社会人です
携帯の名義は自分になってるんですけど、未成年一人でタブレットの新規って作りに行けますか?

親の同行とか必要ですか?

A 回答 (4件)

委任状と同意書は違います。


同意書は、同意書。

委任状は、誰かに手続きを委任するときに必要なものが委任状。
契約なりに同意してもらうのは、同意書。
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同意書は最低必要ですが。


タブレット購入は一括払い、分割払いどちら?
職に就いているなら、未成年の分割払いできるだっけ?
そこは電話で確認してから向かいなさい。
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保護者の同意書があれば、あなた一人だけで契約に行き契約することが出来ます。


同意書がなければ保護者が一緒にいく必要があります。
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この回答へのお礼

委任状ですか?

お礼日時:2017/11/25 22:26

社会人(身分証明書)が有れば契約出来ますよ

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