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30年前に設置したブロック塀の高さが123cm前後(長さ13m)あるのですが、控え壁が付いていません。
120cm以上の物には控え壁を付ける事となっていると言うのを、最近(大阪北部の地震発生後)知りました。
このまま放置することは違法で、撤去やリフォーム等をすることが義務づけられているのでしょうか?

A 回答 (4件)

法適合問題は先の方々の通りかと。


ただNO3さんが言われるとおり
自主改修が望ましいのですが
出来れば撤去する方が良いと思います。
自治体によっては撤去費用の補助制度が
あったりしますので一度行政に御相談を。
なにより塀倒壊で人殺しになる前に
対処されんことをお勧め。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございます。違法建築であることに気づき、早急に対処しなくては!!と業者に見積りを取ったのですが、かなり費用が掛かるので頭を痛めていると言うのが正直なところです。さっそく行政に相談してみます。

お礼日時:2018/07/26 08:29

>撤去やリフォーム等をすることが義務づけられているの



現時点では、設置した当時の法規制をクリアしていれば、とりあえずは良いとされています。

>30年前に設置した…

建築基準法が改正されたのは昭和56年、1981年のことです。
30年前は1988年、設置当初から違法構造物だったようですので、自主的に改修されることをお勧めします。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD …
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「1981年の建築基準法施行令改正」ですから、30年前なら違反ですね。



http://www.sasakiblock.com/kitei.html
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建築違反じゃなかったかな?

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