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おもいやり駐車場については、行政は対象者が利用できるように法律(バリアフリー)に基づいて許可証を発行しています。
つきましては、設置側及び利用者側について 何法に当たるのでしょうか
お伺いします。

A 回答 (2件)

バリアフリー法に基づく地方公共団体の条例



参考まで。
http://www.mlit.go.jp/common/000143891.pdf
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
バリアフリー法に基づく地方公共団体の条例」ですよね
行政が運用を任されていることと思います Walkure1500 へのお礼の内容の事から
パーキングパーミット、私は駐車場の現状を見ると嫌な思いをするのでもうしばらく時間を掛けます お礼まで

お礼日時:2018/09/19 09:25

仰るのは、障害者が駐車スペースの利用に当たって、円滑に利用出来る様に発行される票証の事なんですか?、


所謂「パーキングパーミット」、

これなら、国の統一された制度では無しに、都道府県の独自規準での運用なんで、特に縛りを受ける法律は有りませんが、条令の様な物でしょうか?、


同時に、票証の発行に際しても、何級か以上の障害者手帳を交付されてれば、自治体への申請で発行のようですし、
比較的緩く運用のようですね、
背後には法律が有るかも知れませんが、

これ以外の事を仰ってるなら、難しい事は解りません。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
 先日ある、市の体育施設で思いやり駐車場は10台設置(屋根付き)の内、半数が許可書の提示無しの駐車があり、管理者に状況説明すると、①駐車場監視員も置けないし、②罰則も無いのでとの返事でした。ところから現状を調べています。
平成二十九年四月二十日質問第二四三号で質問をされていますが具体的な対策には至っていないようです。行政が実施する業務についてもっとメリハリを求めたいのです。
 もう少し時間を掛けます。お礼まで

お礼日時:2018/09/19 09:19

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