どうにかならないか落ち込んでます。
今朝子供達の保育園へ向かっている車内。
見通しの良い交差点で右折をした時です。
反対車線の直進が詰まって対向車が止まったので、右折をしている最中、ほぼ曲がり切った所でバイクが衝突してきました。
曲がり切って信号待ちで停まるので私たちの車はスピードはほとんど出ていなく、後ろのタイヤ付近の所にバイクがぶつかってきたので子供達も私達夫婦もドンという音にビックリしただけで特に車は揺れませんでしたので怪我はありませんでした。
が、相手のバイクの方は骨折と指の骨が何本か折れ手術等することになったそうです。
バイクは停まってる車の左側を走行(追い越しするのであれば普通は右側走行のはず)しぶつかってきました。
ドライブレコーダーを見る限り1秒も映らない程でバイクが映ってました。
怪我をしてしまったのでこちらが加害者となり、相手の保険屋は右折車が悪いの一点張りです。
車の修理代、相手の怪我の治療代はこちらが支払うのが普通なのでしょうか?
道路交通法的にも左側での追い越し、左車線入ってのこちらにぶつかってきてるという現場の形跡状でも、車の修理代等は相手に請求出来ないものなのでしょうか?
相手の方は、すみませんでした。の平謝りの一言のみ言い続けてます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補足見ました。
バイクは完全に左折レーンのど真ん中を走行して、本来なら直進レーンにウインカーを出して戻り直進しなければならないのを、ウインカー出さずにレーンを戻さず直進したのですか?
すり抜けの際に直進レーンが一杯だったので左折レーンも踏みながら脇をすり抜けたものと感じるのですが。
まず、何かの映像などでバイクが左折レーンを左折する車両と同じように走行していた証拠はありますか?
それがないと状況からの憶測で物を言ってることになります。
車の脇をすり抜けてくるのがバイクや自転車ですから。
スマホが飛んだことも同じく憶測です。
ぶつかった箇所により直進レーンから外れていたから左折レーンを走行していたと言うのも同じくです。
ぶつかる前にコケてる音が聞こえたなら尚更です、滑ってぶつかったのかも知れません。
交差点内で主様車両が停止状態であるところに直進車は交差点に進入してはならないと道路交通法で決められてあり、その場合は直進車に+10となりますが、今回停止してはいないのでこれは当てはまりません。
ただ、交差点もほぼ曲がりきって既右折(右折し切っている、またはその状態に近い)の場合は相手に+10の修正要素があります。
全てにおいてですがお互いの証言が噛み合ってない場合、何らかの証拠、根拠がないと難しいです。
そのために車両の前後や360℃撮影するドラレコもあるので。
弁護士費用特約はついていますか?
本来被害者が使うものですが、加害者側なので使えるかどうかは保険会社が判断します。
相手にも過失がある事故なので使える可能性もあります。
しかし今回、味方である主様側の保険会社も仕方がないと言っているのでどうでしょうね。
まともなプロ代理店は挟んでいますか?
自分の保険会社との間に入って過失割合の修正などに頑張るのが事故に強いプロ代理店ですよ。
色々納得行かないことはよく分かるのですが。
度々のご回答ありがとうございます。
大分納得できました。
私的には保険の割合より、車の修理代を相手に出してもらいたいと言う思いが強いです。
無理ですかね。。
No.4
- 回答日時:
保険会社同士の過失割合としては85:15では無いですか?
車同士なら80:20ですが、相手がバイクなので+5となります。
基本割合はそうなります。
直進車優先で、この状況と良く似たのがサンキュー事故ですね。
対向車左脇からのすり抜けのバイクに気が付かずに右折時に事故。
左脇からのすり抜けを修正根拠としたいようですが無理でしょう。
あとドラレコのコケる音も、右折車が出てきて避けようとしてコケたのでは?
これ実際バイクと車が接触していなくても車が悪くなります。
直進車を妨害したことになります。
直進してくるバイクを見落とした、横断歩道を待つために減速していたとしても直進車を妨害する行為と見なされます。
相手が平謝りしてるとの事ですが、本来相手は謝るより右折車を責めるかなぁと。
相手もこの辺の直進車優先の事情を知らずに自分が突っ込んだので悪かったと思ってるんでしょうね。
主様の面白くない気持ちもよく分かるのですが、実際こうなってしまいます。
相手の保険会社には相手の過失分だけ支払い義務があります。
あとは自分の保険に車両保険があればそこから支払われますよ。
こんな時の車両保険です。
ご回答ありがとうございます。
相手の携帯が吹っ飛んでたので脇見運転の可能性もあるだろうなぁとも思いましたがどうにもならないですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
お役に立つか分かりませんが、左折レーンから直進してきたバイクとの接触が正確な質問という事ですね。
矢印で区分されたレーンには二種類の標記があります、「指示標示 204の進行方法」と「規制標示 110の進行方向別通行区分」の二種類です。
「204の進行方向」であれば(指示)なので「その矢印の方向に進行出来る」というだけで「進行しなければならない」とは書いていないので直進する事は違反とはなりません。
「110の進行方向」であれば(規制)なので指定された方向に進行しなければ違反になる可能性があります。
ドライブレコーダーでどのレーンから交差点に進入したかは確認されていると思います、その交差点が「指示表示」なのか「規制表示」なのか、確認された上で保険会社或いは交通関係に詳しい弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
ちなみに「指示表示」の矢印は交差点近くに一本、「規制表示」の矢印は交差点から離れた所と交差点近くにもう一本計二本と見分ける様です。
No.2
- 回答日時:
100%とは言えませんが、ほぼ右折車側の責任の方が重いです。
あなたは側道を走るバイクと接触しましたが、時速30kmで走るロードバイク自転車と接触していたかもしれません、たまたまバイクだっただけで自転車であれば完全に注意義務を怠った事になります。
それと停止状態に近い渋滞の左側をバイクが走行するのは、「追い越し」ではなく「すり抜け」と呼ばれ、法的には主だった規制はされていません、せいぜい右折車に対する危険予知を怠った分のささやかな責任が問われるだけだと思います。
バイク側には前方不注意を突っついてもいいですけど、責任の重さは殆ど変わらないと思いますので、運転ミスを認めて被害届を出されないよう誠意を持って謝罪するのが得策かと思います、後はドライブレコーダーを検証してご自身の保険会社に頑張っていただくしかないと思います。
No.1
- 回答日時:
あなたの担当保険屋は何と言ってるのですか?
直進と右折の事故の過失割合は80:20あたりです、どちらも動いているなら100:0は無いです
出会い頭の衝突ならそのまま、曲がり切って 側面に衝突なら相手に+10、後部に当ったのなら かなり前から認識出来るので相手の前方不注視で+20くらいまでは持っていけそうなのですが
片側2車線で右車線が渋滞している場合左車線でも追い越ししますよ、それが出来なければ渋滞緩和の為の2車線の意味がない
ご回答ありがとうございます。
保険屋はしょうがないと言ってます。
ただ対向車の右折レーンは1台も車がなく、直線レーンのみ渋滞。
バイクは左折レーンに入っての直進という言い方が的確になります。
なので、うちの車の後方のタイヤのところにぶつかってきました。
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さらにドライブレコーダーに耳を傾けてみると、ぶつかる音の前にバイクがこけているような音が入ってましたが、特にどうにもなりませんかね。
一夜明け、再度現場を見て見ると
110の進行方向上で左折レーン上であり、交差点もほぼ曲がりきり、直進レーンからは完全に外れた場所、横断歩道のすぐ手前でした。
なので、私たちの車の頭の部分は横断歩道横断中。
ぶつかったのは後方タイヤ付近。