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自分に夫と離婚したのち、別の人と再婚し、その後、自分の元夫が死亡した場合、遺産相続はどうなりますか?

また、子がいた場合はどうなりますか?

A 回答 (6件)

>自分に夫と離婚したのち…



日本語が分かりません。どこかの方言ですか。
「自分が夫と・・・」だと解釈しておきます。

>元夫が死亡した場合、遺産相続は…

夫婦が離婚すれば赤の他人に戻るのであり、あなたに相続権はみじんもありません。

>子がいた場合はどうなり…

夫婦が離婚しても親子の関係まで消滅することはなく、子供があなた側につこうと元夫側につこうと、元夫の正当な相続人の一人です。
元夫が再婚後にも子供をもうければ、その腹違いの子供とあなたの子供とは同格に相続権があります。
再婚相手が 1/2、残りの 1/2 を子供全員で等分です。
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夫婦は、離婚したら法的には無関係な人になります。


赤の他人ですから、相続権はありません。

実子はどこまでも親子関係は続くので、相続人です。
たとえ、親の再婚相手と養子縁組みしても、実親の遺産を相続できます。
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>その後、自分の元夫が死亡した場合、遺産相続はどうなりますか?



 元夫は、赤の他人なので、相続権はアリマセン

>また、子がいた場合はどうなりますか?

 子どもがいる状態で離婚すると、
夫婦は互いに他人になりますが親子関係は継続します。
(血縁関係がある前提で)
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再婚相手が2分の1(`▽´)


子供に2分の1です(`ω´)
子供が複数の場合は2分の1を分け合います(´・ω・`)
原則はね(´・ω・`)
遺言などで遺産分割に指示がある場合は原則として指示通りになるけど相続人は最低限の分け前(遺留分)は相続できます(`ω´)
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質問文が色んな意味に取れるので、回答が混乱するのは当然です。



「あなたが夫と離婚したのち、あなたが別の人と再婚し」だったら、
元夫の実子と元夫が養子縁組した子に相続権があり、子供だけに相続権がある状態なら均等に分ける。
元夫も別の人と再婚したのなら、その再婚相手に1/2、残りの1/2を子供で均等に分ける。

「あなたが夫と離婚したのち、元夫が別の人と再婚し」だったら、
上記と同じく再婚相手に1/2、残りの1/2を子供で均等に分ける。
元夫に子供がいないのなら、再婚相手と元夫の親、親が既に他界していれば、再婚相手と元夫の兄弟。

元夫が再婚もせずに実子も養子もいない場合は、元夫の親兄弟が相続します。
親兄弟が既に亡くなっている場合は、元夫の甥姪、伯父伯母叔父叔母と、血縁者を辿っていく形になります。

いずれにしても離婚した時点からあなたには相続権はありません。

有効な遺言書があればこの限りではありませんが、法定相続人が遺言に記載されていない場合は、法廷遺留分(その立場で相続できるはずの1/2)は請求可能です。
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何が聞きたいのかというと「自分がいくらもらえるのか」だと思う、


このあほが!一銭も入らんよ、
そんなのは弁護士つけて対策やってるのは当たり前、盗人根性出すなって
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