初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

養父死去後の養子について教えてください。
・2002年 私が息子(未成年)を連れて、初婚の相手と再婚、養子縁組
・2016年 離婚し、息子(成人)に籍を抜くのを勧める
・2016年 ↑4か月後に元夫が急死(病死)、この時点で息子は元夫の「長男」のまま

息子は、可愛がってくれた元夫側の養祖父・養祖母に気を遣っているようで、
これからも籍を抜く予定はないと言います。

離婚後、私は元夫実家と連絡を取っていませんが
息子には元夫の法事の連絡が来たり、わずかですがつきあいはあるようです。

幸い元夫は亡くなった時に財産や借金等はなく、
元夫実家も金銭的に問題のある家庭ではありませんが
今後、何かしら面倒なことがないかが心配です。

起こりうる問題などご存知の方がいたら教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

No.2です。



 丁寧なお礼恐縮です。
 恐縮ついでに、訂正です。

 祖父母と息子さんの相続関係なのですが、元夫が息子さんと養子縁組をされたことに伴い、息子さんは実子と同等の扱いになりますから、息子さんは祖父母の直系卑属になる、つまり相続人になるが正しかったです。お詫びして訂正いたします。

 なお、元夫が亡くなられたことにより息子さんが相続人になることを「代襲相続」といいますが、相続順位は元夫の妹さん2人と同等で第1位になります。
 (不謹慎ですが)祖父母のいずれかが亡くなられると、法定相続ですと「配偶者1/2」「息子さん、元夫の2人の妹さんが各1/6」となります。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
やっぱり相続人になっちゃうんですか…

金銭的なものは「払う」以上に「貰う」方が
金額に関わらず面倒なことだと思っているので
いずれにしても息子とよく話し合ってみることにします。

お礼日時:2019/01/18 14:29

こんにちは。



 まず、「祖父母が亡くなった時」の相続ですが、息子さんは養子であることから相続人にはなれません。
 「祖父母が亡くなった時」の相続人は、祖父母の配偶者と子(養子、他家へ嫁いだ方を含みます。)で、相続時点で子が亡くなっている場合はその子(要するに孫)が相続人になりますが、孫が養子の場合は相続人になれないからです。(民法第887条第2項ただし書き)
 ただし、遺言状で祖父母が息子さんに遺産を相続させることはできますが、祖父母側の親族で不満が出ることが懸念されます。

 一方、息子さんは祖父母の扶養義務者になります。(民法第727条、第877条)

 つまり、息子さんは祖父母の相続人にはなれないが、(実際に扶養するかは別として)扶養義務があるという、ある意味、一方的な関係にあると言えます。

 これらが問題点となるかは、息子さんと祖父母及びそのご親族との関係にもよりますから何とも言えませんが。

--------------------------
 
〇民法
(縁組による親族関係の発生)
第727条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

(扶養義務者)
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 〈以下略〉
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
遺産を含めて何かしらを「貰う」ことを息子は考えていないと思いますが
孫が養子=直系卑属ではない
ということなんですね。勉強になりました。

元夫には既婚の妹が2人いますので、祖父母の扶養の心配はなさそうですが
念のため息子に話しておきます。

お礼日時:2019/01/18 13:23

祖父母の子供は、養父だけでしょうか?兄弟がいる場合、祖父母が亡くなった時にこじれるかも知れません。

息子さんに遺産の一部を取られるからです。

あなたに御兄弟はいますか?あなたが亡くなった際に息子さんが相続するのは当然ですが、御兄弟の心情は「両取りかよ」
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。
元夫にも私にも兄弟姉妹があります。
息子が遺産を「貰う」ことがあることは想像していませんでした。
息子本人も全く考えていないと思います。
一度、息子と話をしてみます。

お礼日時:2019/01/18 13:14

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