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宗教を理由として婚約破棄されそうです。お腹には子供がいます。慰謝料は貰えるのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

日本国憲法20条には


「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」とあります

いかなる宗教であれ
それを理由に、不利益を被(こおむ)る事はありません

宗教が理由なら、慰謝料は貰えます

相手が応じない場合、裁判すればよいのです、
100%、勝ちますから
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婚姻関係を続けられない家庭になると判断出来る宗教ならば


破たん/婚約破棄は成立します。
慰謝料って、受けた傷に対する賠償です。
信仰する宗教を嫌がられたことが(心の)傷害には該当しないから無いでしょう。
寧ろ、相手側の方が(そんな宗教に入っているとは聞いていなかった、酷い。)と
衝撃を受けているのではないでしょうか。→賠償することになるかと。

子どもが生まれたら「子どもは養育費を受け取る」権利があります。
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宗教者家族だと、


話さなかったのも、不思議

立派な婚約解消理由かな

慰謝料
月額、3万なら
もらえますよ!
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貰えるてな


施しを受けるような話かな?

ぶん取れ

お腹の子供の為にね

(  ̄▽ ̄)にっこり
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婚約を破棄出来るためには正当な


理由が必要です。

そして、宗教は正当な理由になるか、と
いえば、ケースバイケースですが、
一般には正当な理由にならない場合が
多いです。

例えばオーム真理教なら正当事由になる
でしょう。

どういう宗教で、破棄された経緯が
どうなのか、詳細を持って弁護士に相談
することをおすすめします。

尚、子供が出来たのであれば、
婚約がどうなろうと、養育費は請求できます。
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宗教問題があるのに婚約しちゃう様な能天気様とは結婚しないのが正解。


妊娠してることの責任は男女半々。
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信教の自由は憲法で保障されていますので、それを理由とする婚約破棄は法律的には認められません。

しかし、結婚はあくまでも当事者の問題に還元される問題でもあります。宗教の違いを彼が持ち出して婚約破棄すれば彼は、あなたへのそれなりの保証は余儀なくされます。相手の思想・人権無視に繋がることですので。

あなたの気持ちでどうにでもなります。お腹の中の子どもさんを堕胎するにしても出産するにしても、あなたのしだいです。堕胎するなら、婚約破棄の慰謝料も堕胎費用も、その間における生活の保障もしてもらえます。出産するならお腹の中の子どもを認知してもらって、出産後の養育費の支払いも可能です。
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婚約するまで宗教について隠していたなら、逆に慰謝料を払うことになる可能性もあります。


養育費は別の話です。
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結婚前に妊娠するような行為をすること自体 良くない事 お互いですが!


宗教問題は、重要です。あなたが 宗教を辞めて ご主人となる人の仏教なりに変われば 話は、丸く収まるのでは?
慰謝料や認知養育費請求は、可能ですが話し合いは、大変でしょう。
しかし生まれてくる子には、実父が良いです。 貴方が宗教をしているからもめているので
宗教を辞めればすべてが丸く収まるものです。
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宗教にもよりますが


公明党系の弁護士
共産党系の弁護士を付けるか
ちゃんとした新興宗教なら顧問弁護士がいるはずですよ。
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