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消防隊が消防のために使用した水は水道会社が負担するようですがなんでこんなかっこいいことができるんですか?

A 回答 (2件)

水道法24条 3項


 水道事業者は、公共の消防用として使用された水の料金を徴収することができない。

 なので使用量負担が発生しない

但し 同 2項では
 その消火栓の設置及び管理に要する費用その他その水道が消防用に使用されることに伴い増加した水道施設の設置及び管理に要する費用につき、当該水道事業者との協議により、相当額の補償をしなければならない。

 とあるように、使いぱなしというわけではない
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水道会社は恒常的な定期収入で経営しているので、


非常時の臨時収入を見込んで経営してたら、文字通りのマッチポンプに水道局が放火したらしただけ儲かっちゃうじゃん。
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