「お昼の放送」の思い出

ワンルームのマンションに住んでいます。
こないだ、晩酌しながらくつろいでいると、しつこくドアをノックする人間がいて
出てみると、NHKの料金支払いを求める会社の人でした。
支払いを拒否していると伝えたところ、態度が一変し「あんた、あのねー」と言われたので怖くなり、ドアを閉めました。
もう、10年近く住んでいますが、後日いきなり多額の請求が来たりするのでしょうか?
また、支払い拒否は、あんた呼ばわりされるような違法行為なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (12件中1~10件)

一説には「民法テレビ局で働いているので競合する放送局の利益に


寄与する支払はできません」といえばいいという都市伝説があります。
多分無理だけどね
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NHKの支払いを拒否できますか?


 ↑
契約を締結していなければ、とりあえずは
拒否出来ます。
契約をしていたら、拒否出来ません。



10年近く住んでいますが、後日いきなり多額の請求が
来たりするのでしょうか?
 ↑
来た実例がありますが、法的には疑問です。
尚、時効は5年です。



また、支払い拒否は、あんた呼ばわりされるような
違法行為なのでしょうか?
 ↑
これは民事ですから、拒否されたら法的
手続きに移ればよいだけです。
あんた呼ばわりされる覚えはありません。


https://haraenai.com/main/nhk.html
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質問の文が適切なら請求は来ると思います。



「支払を求める」というのは契約していて
支払を拒否していると取れます。
この場合は請求はなくなりません。

文が間違っていて、
「契約を求める」でしたら、契約が成立していないので未払いも無い状態かと思います。

ただし、近年の裁判で
支払い命令が出た事からNHKは強気です。
支払いの義務はTVなどの受信機を設置した時までさかのぼって生じるという判断も示しました。
すべての未契約者が訴えられるわけでは無いと思いますが
怒らせたら裁判になるかも・・・

「あんた」は失礼ですね。
ですがTVがある以上は違法なのは契約しない人になるかと思います。
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テレビ置いてるなら払えばええやん。

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うちは予定にない訪問者が玄関の呼び鈴を鳴らしても出ません。


うちの中で大きな音を出していたとしても(洗濯機とか音楽とか)、まったく無視します。
玄関ドアののぞき穴から見ることもしません。
事前に連絡のない訪問者のほとんどは、玄関を開ける必要のない人だからです。
もし大切な用事のある人なら、ドアを開けないで反応もしなくてもメモなり不在票なりを残してくれます。
警察官の場合は、どこの署から来た警察官だと大声で言います。
呼び鈴が鳴ったからといって、すぐドアを開けてしまうのは危険です。
地方出身者は、玄関や窓の鍵を閉めないそうですけど、都会は地方とは違います。
NHKを名乗ったとしても、それが本当かどうかは分かりません。
出なければ、不快な思いをすることもないのです。
呼び鈴が鳴っても、声をかけられても、ドアを開けず返事もしなければ向こうはどうしようもありません。
NHKの受信料は、契約しなければ払う必要はないそうですよ。
うちにテレビがあるのかどうか、確認もできないのに受信料を払えと言われることはありません。
実際、若い世代でテレビを所有しないことは多いみたいですしね。
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10年分請求されます。


インターホンないの?相手を確かめずにいきなり開けるのが間違っている。怖くないの?
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> 支払いを拒否していると


支払い拒否と、支払う必要が無い、は別物です。
TV受信設備(TV受像機とかワンセグ機能付き携帯所有とか)を所有していれば、
支払い義務がある、と言うのが直近の判例です。
これらの設備を所有していなければ、支払い不要です(拒否ではなく、不要、です)。

> 後日いきなり多額の請求が来たりするのでしょうか?
TV受信設備の所有開始に遡っての請求は合意、との判例でもあります。

> 支払い拒否は、あんた呼ばわりされるような違法行為なのでしょうか?
法令違反に当たるので、そうなります。
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拒否できません。

払いましょう。みんな払ってますけど。
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拒否はできます。


認められるかどうかは別の問題ですが。

>後日いきなり多額の請求が来たりするのでしょうか?
請求は契約後です。
要するにその人は意味的には「支払ってくれ」ではなく、「契約してくれ」と言いにきたのでしょう。
契約した上で支払いをしない場合は、多額の延滞金が追加されたりします。

>また、支払い拒否は、あんた呼ばわりされるような違法行為なのでしょうか?
支払い拒否は、ただちに違法行為にはなりません。
しかし、テレビを観ることができる機器を受信できる状態にある場合、NHKと契約することは「法律上の義務」なので、これを拒否することはできません。
契約をした場合は、「契約上の義務」なので、支払い拒否をすることはできません。
したがって民事上の問題になりますので、支払いを拒否することは「不法行為」になります。
「あんた呼ばわり」されるかどうかは知りませんが、よい大人が法律違反をして契約から逃げているわけですから、人によっては「あんた呼ばわり」も仕方ないと思うかもしれませんね。

支払いたくない気持ちはわかりますが、法律上の義務なので、契約して支払いましょう。
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確か昨年最高裁判所で支払い義務が発生したように記憶してます


ですので基本テレビがあるのに支払いを拒否する事は違法行為にあたる可能性があり得ます
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