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今の職場に就いて半年になります。勤務時間帯は9:00~17:00という7時間で契約しています。
あと、日曜は全休、土曜は四週三休と手元の雇入通知書には書いてあります。
しかし17時台に帰れたのは最初の二ヶ月くらいで、あとは毎日早くて18:30で、
遅い時は20:00前くらいになります。社員のほとんどの人がこういった
残業をしており、上司から「残業申請していいよ」とも言われているのですが、皆申請しないのでなんとなく誰も言い出せない雰囲気になっているようです。
きっと中小企業はこのようなものだと半ば諦めていましたが、
先日貰った来年のシフト表を見たら、土曜は三休だったはずなのに
隔週仕事が入っていました。他の部署の人は三休なのに
なぜか経理と開発部だけが隔週になっていました。
残業だけならまだしも、こういう事は契約違反では
ないのでしょうか?
平社員が上司にこういうことを言えないような雰囲気を打破
できるよい方法といいアドバイスがあればぜひ教えてください。。

A 回答 (2件)

あなたが、当初の条件に戻すことを主張しても受け入れられないならば、契約違反になる可能性はありますね。


一方、「残業申請していいよ」と言われているなら、会社にとって、契約違反と抗議されるよりも、残業手当を払ってもあなたに超過勤務に応じてもらえる方がありがたい、という可能性は充分にあります。
世の中、法律だけで物事は動いていませんし、会社にしてみれば契約したときと事情が変わることもあります。

あなたの望みはなんなのでしょうか?

「上司にこういうことを言えないような雰囲気を打破」することが目的ならば、厳しい言い方ですが、入社後たった半年のあなたにはまだそんなことを言う資格が無いかもしれません。(法律の話ではありません。社会通念の話です。)

また、その会社の上司に対し労働法について教育することが目的であれば、契約違反だと主張することになるでしょうが、法律を通しても、あなたの人間関係を含めた勤務環境を損なう恐れがあります。

あなたが、追加報酬があれば残業や休日返上に応じても良いと思っているなら、周囲を気にせず、まず残業申請をしてみてはどうでしょうか。それは至極正当なことと思います。(それに、周囲と違う行動を取るというのは、入社後すぐの時期の方がやりやすいです。)

あなたが、家庭や個人の都合で、残業や休日減少が困る立場の場合、「当初は○○と聞いていたし、これこれの事情があって残業があまり多いと困るのですが…」と上司・会社に相談すべきではないでしょうか。「雇入通知書」もいちいち見せずに口頭で相談です。
最初から対立的になってもあなたに利益はありません。特に、法律を持ち出すのは、こういう問題においては下策、最後の手段と思います。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。今度の参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/10 22:37

派遣?正社員?



どちらかわかりませんけれど派遣なら派遣会社に。
正社員なら労働組合があれば組合に。
なければ上司に。

労基法では1日8時間、週40時間となっています。
この基準内では残業にはなりませんし9時から5時の中に休憩1時間があればこれは労働時間とみなしません。
この時間を超えた場合残業となります。

よくあるトラブルですが、所定労働時間が6時間でその後2時間残業した場合は、残業手当はつかないのが普通です。法定労働時間内の残業は法内残業といい、割増賃金の対象とはなりません。
労働基準法第32条
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この回答へのお礼

ありがとうございました。17時過ぎても残業にならないとは知りませんでした!今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/12/10 22:38

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