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誰かが結婚するとかではなくてただの興味本位な質問です。

結婚式で出席者(新郎新婦、親族含む)が余興で楽器を演奏するとします。その楽譜は、ネットで1曲だけを買えるサイト(「ぷりんと楽譜」など)で購入したものを、演奏者がアレンジ(ト音記号をヘ音記号に変えたりオクターブ下げたり和音を簡単にしたり等)したものを演奏するとします。

その場合、著作権について、どなたにどのようにして許可を得れば良いのでしょうか。作曲者・作詞者・サイトで販売している編曲者・サイト運営者など、楽譜に携わっておられる方は多くいらっしゃるかと思います。JASRACの制度について調べてもうまく理解できなくて質問させていただきました。

A 回答 (2件)

対価が発生しない、それで商売するわけではない、提供する範囲は家族・親戚・知人・友人という私的な範囲ということであれば、「著作権者の利益を不当に侵害しない」として利用が認められます。


「私的使用」ということです。

↓ 参考「著作物が自由に使える場合は?」
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

↓ 「私的使用」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%81%E7%9A%84 …


JASRAC は「公的機関」ではなく、あくまで「一般社団法人」であり、「著作権料の取り立て代行」をしているだけです。話を持ち込めば、いろいろと理由をつけて「著作権料」を請求すると思います。それが仕事だから。しかし、払わなくても即「法律違反」になるわけではありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。結婚式の余興は私的使用に該当されるのですね。勉強になりました。URLまで本当にありがとうございます。

お礼日時:2019/07/20 02:40

管理許諾はJASRACが一括していますので、まずはJASRACの著作権と利用手引きをお読みください。


https://www.jasrac.or.jp/copyright/use/index.html

そして結婚式でに余興演奏ではリンク先内の
>著作権の制限①:営利を目的としない上演等(著作権法38条)
に該当します。これを遵守するなら申請不要ですし、対価が発生するなら許諾申請が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。結婚式の余興では、いただいたURLにあるようなルールは守られると思いますので、今後何かの参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/20 02:39

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