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チケット転売についてお尋ねなのですが、例えば購入時の氏名と連絡先を確認され、チケットにも氏名と連絡先の記載がされているとします。
しかし、確認して販売している旨がチケットには記載されていない場合は、法律の対象外なのでしょうか?
転売されているチケットが多く気になりました。

A 回答 (1件)

法的には、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)」


と、都道府県が制定する「迷惑防止条例」等があります。

何れも、入手困難なチケットを法外な値段で売り付けるダフ屋行為を防止する事が目的で、チケット自体の譲渡を禁止するものではありません。

よって、転売禁止とする場合は、興行者の自主基準によります。
記名式チケットなら、転売禁止の記載がなくても、常識的に転売不可と解するのが普通でしょう。
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