いちばん失敗した人決定戦

実はある掲示板にキャバ嬢の事を、○○(源氏名)あの顔でよくキャバできると書いてしまいました。そして、掲示板にそのコメントに返信で、弁護士です、特定いたします。と書かれました。

これは、特定されるのでしょうか?
また訴えられますか?

質問者からの補足コメント

  • コメントありがとうございます!コメントは、23時ごろにきました。
    その方のお客さんとかだとしたら可能性はあるのかなあ?と思いまして

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/16 20:57

A 回答 (3件)

まず人が嫌がるコト


やるのは良くないです。
反省して下さいね。

そもそも弁護士は、
そんなコトしませんよ。
おそらく本人では?
ネット書き込みの個人特定には、
裁判所許可が必要です。
弁護士の依頼だけで、
個人情報は開示されません。
個人情報保護法がある為
出来ないんですよね。
仮に殺害予告などは警察が動く。
警察要請なら即開示され
費用は掛かりません。
書き込みした輩は逮捕されます。
大概は罰金刑で、
実刑には成りません。
裁判所に申請して、
許可が下りるまで半年くらい
弁護士費用は高額に掛かります。
許可は下りない場合もある。
裁判所許可を得て開示請求して、
必ず判明するとは限りません。
複雑に海外経由されてれば、
個人特定できません。
警察も追跡できません。
悪質な書き込みする輩は、
その辺り詳しいです。
だから減りません。
また損害賠償請求されても、
弁護士には交渉権ありますが、
強制力ありません。
支払命令は裁判所のみですから、
結局は民事裁判です。
慰謝料には相場が有ります。
世間の想像より安いです。
よって費用対効果は合わない。
大概の弁護士は運営に削除依頼
相手にしないコトをススメます。
先日報道されましたが…
某スポーツ選手の妻が、
誹謗中傷され
個人特定して民事提訴した。
特定する為の費用は、
200万円以上だったと
テレビ番組で言ってました。
某芸能人が『死ねば良いのに』
と書き込みされた。
個人特定して刑事告訴した。
結果は不起訴でした。
無罪でしょ?
また某元議員が誹謗中傷され
相手を民事提訴した。
33万円の支払命令が出た。

詳しい事情わかりません。
どうなるか?わかりません。
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0ではありませんが、相手が弁護士である可能性はかなり低いと思います。

また、現状では訴えられる恐れも低いでしょう。

ネット上での誹謗や中傷を肯定するわけではありませんが、「その顔で云々」程度だけでは訴えられることはまずないと思います。他に何か特殊な事情でもなければ。

コメントに返信、とのことでしたが、コメントを入れた時刻と返信された時刻はおわかりでしょうか。弁護士に依頼するにはそこそこ時間がかかるでしょうし、夜中や早朝に行動する弁護士もまずいないでしょう。
また、弁護士であれば、個人名を明かさず、弁護士だとだけ名乗ることはまずないと思います。十中八九、はったりでしょう。その場合、相手が弁護士を詐称して脅したことになりますから、逆に脅迫で訴えることも可能ですね。
この回答への補足あり
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勝てそうな案件ならきっと離さないよ

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