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アルバイトを急遽に辞めることになったことへの、損害賠償要求

アルバイトをしていたのですが、事情があり急遽辞めることになりました。
理由としては社員の他の女性へのセクハラ、管理体制に疑問を持ったためです。
時給は1100円で月に20万円くらい頂いてました。

それからしばらくすると、辞めた店から損害賠償請求通知が来ました。
弁護士からの文面では、同業他店舗で働いていることは就業規則に反するとのことです。
その店舗の就業規約に、辞めてから2年以内に同業他店舗で働くと1000万円の罰金だそうです。
また、私が辞めたことで急遽、勤務シフトの変更や人員の補充などを強いられたと言ってます。

その損害賠償金が100万円だと言うことです。

これは支払う必要はありますでしょうか?

また同じ文面を親にまで送っていて嫌がらせとしか思えません。

みなさまのご見識をお借りしたいのですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



水商売?

損害賠償金が100万円を支払えば済むことです。

ヤクザには、誰にも勝てません。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

メイドカフェです

お礼日時:2010/10/29 17:02

> 損害賠償請求通知が来ました。




内容証明郵便ですか?

そうだとすれば、まだ訴訟の前段階です。

今後あなたが告訴されたとしても、セクハラがあったとのことですから逆にその件で反訴することも出来ますし、

辞めてから2年以内に同業他店舗で働くと・・・に関しても少々腑に落ちません。

あなた以外に親御さんにも同じ文面を送っていることも通常必要のないことだと思いますし、それが本当に弁護士なのか怪しい気がします。

あなたの言われるとおり、嫌がらせの可能性もありますので、そうだとすると逆にあなたが刑事事件として警察に被害届けを出す必要があるかもしれません。



正直、これだけの情報では判断出来ませんし、法律の専門家の助言が必要だと思います。

あなたがお住まいの行政(市町村役場)や、弁護士会、法テラスなどで相談を受け付けてくれます。

早めにご相談なさってください。


法テラスのリンクを貼っておきます。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

日本労働弁護団を紹介されました。 ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/29 17:02

憲法で職業選択の自由が認められてます。


憲法と就業規則、どちらが重みがあるだろう・・・。
損害賠償も必要ないでしょー
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あっちが、そう出るなら、こっちも出るとこに出ればいいんじゃないでしょうか?


まず、こっちの強みを相手にぶつけることから始まりますね。
今回はお辞めになった理由が
「社員の他の女性へのセクハラ、管理体制に疑問を持ったため」ですよね。
セクハラは、あなたに直接ではないにしても、あなた自身を怖がらせ、今回の辞職の原因につながったわけですから、相手に訴える理由として立派に成立しますよ。
ただ、本当か嘘かは存じませんが、相手は弁護士を通しているらしいので、素人が争ったのではまず勝ち目がありません。
こちらも、弁護士の先生にお願いして、今回のことを相談してみてください。
当然、お金は掛かりますが、このままあなたが100万円を支払うことを考えれば安いものです。
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どっちもどっちですね。


急遽辞めるといっても民法の契約解除の規定では
14日前の通告が必要なので
貴方も最低2週間前には辞めるということを
明らかにしていなければなりませんよ。
そんな罰金なんて言っているやくざな商売相手に
金くれってやるのも大変な手間と労力が必要ですね。
訴訟で勝っても
差し押さえの為に
実際に金のある銀行口座を探してくるのは貴方がやらなければ
なりませんよ。
期間の定めのある雇用契約なら
途中解約はできないので
勝手に解約すると損害賠償もあると思いますが
雇用契約は期限のない契約なんですよね?
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しかし弁護士がそんなアホな損害賠償を請求するとは


考えにくいですけど。
実際に存在する弁護士なんですか??

「同業他店舗で働いていることは就業規則に反する
 とのことです」

当然ですよー。だから一般企業では懲戒の対象に
なるケースもあります。悪くてクビ。あるいは減俸、
降格とか。
ただ、あくまでも法で副業を禁止しているのは
公務員だけです。ですから公務員でなければ
副業は自由ですよ。

店舗の就業規約そもそも法律違反しています。
「辞めてから2年以内に同業他店舗で働くと100
 0万円の罰金だそうです。」こんなのまかり通り
はずがないじゃないですか(〃^∇^)o_彡☆あははははっ

だから、その弁護士も嘘でしょうね。

でも、何かの法的には辞める場合最低2週間前には
通告するってなかったかなぁ???
ですから今日の明日で退職して、店に損害がでれば
やっぱり賠償する必要あると思いますけど。

barao1943さんがセクハラ受けたわけではないでしょ
うし管理体制に疑問を持ったところで、急に辞める
事はないでしょうから。

まずはその弁護士が本物かどうかですね。
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この回答へのお礼

弁護士は実在するようです、友人が弁護士に電話すると、相手は弁護士の資格がないのに本人の代理で話をしたので非弁行為だと言って警察に訴えるとか言われました。
はぁどうすればいいのか分からなくなってきました。

お礼日時:2010/10/29 16:59

本当に弁護士かどうかあやしいですね。


書かれていないということは内容証明ではないのでしょう、きちんとした弁護士なら内容証明で送ってきますし、いきなり親御さんのところにも送りません。
リンク先で弁護士検索が可能です。
送ってきた弁護士が実在するのかを見て、いなければ恐喝もしくは詐欺未遂で警察へ被害届を出しましょう。
本当にいた場合は所属弁護士会に、違法と思われる請求を弁護士からされたと相談しましょう。
名義を語っているだけかもしれませんが、本当に当人かどうかを弁護士会経由で照会してもらいましょう。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/
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この回答へのお礼

弁護士は本当に実在するようです。

お礼日時:2010/10/29 16:57

辞める時に相当もめた?って印象ですが…



確かに『競業避止』というもんはありますが
ホントに
・就業規則に書いてあった?
・誓約書とか書かされた?
・退職金上乗せしてくれた?(アルバイトだからないか)
・etcetc
どちらにしろ情報が足らないのでたいしたことは言えませんが
罰金1000万、賠償金100万?
嫌がらせや脅しに近いですね。
正直幼稚過ぎて吹き出すところでした(失礼)
こんなこと書いてあるとすると弁護士ってのもアヤしいなって感じました。

この手の話はケースバイケースなので他の方も仰ってますが
無料の法律相談窓口を探して利用されることをお勧めします。

ちなみに警察は何か事件(実害)が起きないと何もしてくれないので
ムダだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 色々と当たってみます。

お礼日時:2010/10/29 16:56

まぁ、弁護士もピンキリですからねぇ・・・(苦笑)。



それはさておき、就業規則において、退職後の競業避止義務を定めている会社はそこそこあり、その効力を巡っては、すでにいくつかの裁判例もあります。

そして、「退職後の競業避止義務を定めた就業規則は、従業員が就業中に得た営業秘密やノウハウを競業他社に持ち込まれるおそれを考えると、ただちに無効になるわけではないが、労働者の職業選択の自由との兼ね合いから、あまりに極端な競業避止義務については、その全部又は一部が無効となる」というのが、そうした裁判例からうかがわれる最大公約数的な裁判所の考え方です。

そのうえで、1000万円という違約金の定めが適正かどうかは、ケースバイケースであるため、何とも言えないのですが、質問者さんが、単なるアルバイトに過ぎず、特に保護する必要性が高い営業秘密やノウハウを知る立場ではなかったのだとすると、やはりいかにも高額に過ぎるという印象をもちます。

いずれにせよ、高額の請求を弁護士から受けているとのことですから、こちらも弁護士に相談され、場合によっては弁護士に依頼されることをおすすめします。

「どこに相談に行けばいいか分からない」という場合には、参考までに、労働問題について、労働者の立場で活動をしている弁護士による任意団体である日本労働弁護団のURLを載せておきますね。

参考URL:http://roudou-bengodan.org/
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今 話題の『内閣事務次官の1000万円の恐喝話』ではないですが


なるべく 素性のはっきりしたところに勤めましょう
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