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とある社会人サークルで、「故意にキャンセル料を支払わない方に対して当サークル契約法律事務所により損害賠償請求手続き(プラス請求手数料)及び悪質な申込による被害届を出す事になりますので、ご注意ください。」と記載があり、
知り合いが実際ドタキャンしてキャンセル料を払ってないみたいなんですが、「イベント参加規約の通り、申込み契約違反による賠償請求の法的措置を取ることになりますので、ご了承下さい。」と連絡が来たそうです。

社会人サークルでキャンセル料未払いによる法的措置みたいなのはよくあるんでしょうか?というかそんな事出来るのでしょうか?
サークルと法律事務所って契約?など出来るのですか?
ちなみにキャンセル料は1200円だそうです。

A 回答 (5件)

回答を書こうかと思いましたが、NO4と方と同じ内容になってしまうので書くのやめました。


実際に訴訟を提起したことある方だけに、さすがだなと思います。

なお、確かに、本件のような場合、弁護士費用まではとれないはずですよ。
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社会人サークルでキャンセル料未払いによる


法的措置みたいなのはよくあるんでしょうか?
 ↑
レストランの予約キャンセルで悪質な
モノは、時々やっていますね。



というかそんな事出来るのでしょうか?
 ↑
当然ですが、出来ますヨ。
約束した、ということは契約が成立した
ということです。
それを、正当な理由なくキャンセルすれば
損害賠償請求が可能になります。



サークルと法律事務所って契約?など出来るのですか?
 ↑
サークルは法人格が無いでしょうが
代表者との契約、という形で
可能です。
また、法人格が無い場合でも、実体が
法人なら、権利能力無き社団、という
ことで、契約締結は可能です。



ちなみにキャンセル料は1200円だそうです。
 ↑
ワタシは、1400円で、嫁さんに
強要され、訴訟したことがあります。

こうした債務不履行の場合は、弁護士料は
取れないのが普通です。
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>当然ですが、弁護士からもし請求されるとしたら、1200円に加えてその弁護士を雇った費用が請求されます。


今回は契約違反に関する事柄なので、
裁判で負けても、相手方弁護士費用負担の請求が認められることは
まずないです。
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>社会人サークルでキャンセル料未払いによる法的措置みたいなのはよくあるんでしょうか?というかそんな事出来るのでしょうか?


できますよ

>サークルと法律事務所って契約?など出来るのですか?
当然できます。
社会人サークルならサークル内に弁護士がいるかもね。

>ちなみにキャンセル料は1200円だそうです。
普通は1200円じゃ弁護士依頼費になりませんが、
弁護士名で内容証明出すくらいならやってくれる弁護士友達がいるかもね
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>社会人サークルでキャンセル料未払いによる法的措置みたいなのはよくあるんでしょうか?



あまりないと思いますよ。

>そんな事出来るのでしょうか?

できます。

>サークルと法律事務所って契約?など出来るのですか?

サークルの代表者名で法律事務所に依頼すればOKです。

>ちなみにキャンセル料は1200円だそうです。

当然ですが、弁護士からもし請求されるとしたら、1200円に加えてその弁護士を雇った費用が請求されます。
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