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ネットの掲示板〝爆サイ〟で、前の会社の嫌な上司の実名を出して誹謗中傷を書き込んだら、プロバイダより〝発信者情報開示に関わる意見書〟ってのが送られてきました。開示は拒否するつもりですが、正直ビビってます。
もし裁判になっても、弁護士費用を工面することができません。どこかで負担してもらえるのでしょうか。
あと、裁判になっているのが、今勤めている会社にバレないか心配です。

以上ご教示ください。よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

どうせ捨て金なら国選弁護士てのが有るじゃん

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>プロバイダより〝発信者情報開示に関わる意見書〟ってのが送られてきました。

開示は拒否するつもりですが、正直ビビってます。

プロパイダから〝発信者情報開示に関わる意見書〟が送られていたという事は元上司がプロパイダに”発信者の情報開示”請求があったということです。

とりあえずは拒否したとしても、元上司が裁判に訴えれば裁判所は開示命令をプロパイダに行い、プロパイダは発信者の情報の開示をしなければなりません。「ネットは匿名だからバレない」のは幻想です。

おそかれはやかれ、貴方が特定されて侮辱、名誉棄損で訴えられる可能性が高いです。民事裁判で賠償請求をされる可能性もありますし、刑事事件として起訴される可能性もあります。

>もし裁判になっても、弁護士費用を工面することができません。どこかで負担してもらえるのでしょうか。

そんな都合のよい話はありません。

>あと、裁判になっているのが、今勤めている会社にバレないか心配です。

バレる可能性は高いです。バレたら困るようなことをしたあなたの責任ですよ。

一番良いのはこれ以上大事になるまえに示談にもちこむことです。
これ以上拒否して相手を怒らせたらよけいに面倒なことになりますよ。
相手が厳罰を望み、警察への被害届が出されれば、刑事罰にとわれます。
金の問題ではなくなります。

大至急、このようなことに強い弁護士に相談してください。
相談料は30分5000円が相場です。

(名誉毀損罪)
刑法第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(侮辱罪)
刑法第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
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裁判はバレないです。

大丈夫。
前の会社の上司の人は相当いやだったんでしょうから、まあ仕方ない。戦うしかないです。
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>ご教示ください


何を教えろって?

>実名を出して誹謗中傷を書き込んだ
りっぱな犯罪ですよ
裁判に弁護士は必須じゃありません
あなたが頑張ればいいだけのこと
とはいえ法律の詳しさの点で勝てる見込みなんかないけど

しょうがないよね自分がやったことなんだから
しっかり自分でケツ拭きましょう

>会社にバレないか
積極的な通知はないにしても
バレるんじゃない
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