
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
話が混乱しているようですが、拘留であれば、既に刑事犯として刑が確定していることになりますよ。
起訴前であるなら、勾留でしょうし、これは 10 日間、さらに一回のみ追加可能なものの筈ですから、確かに最長 20 日は可能ですが。専門ではありませんので自信はありません。ただ、検察が勾留延長までしている以上、示談成立しても起訴は免れないと思います。
さて、刑事と民事は全く別です。示談と言うのは、不法行為によって生じた損害の賠償に関するもので、これは民事ですので、逮捕・勾留・起訴等の刑事手続きとは、法的には全く関係ありません。
刑事は、犯罪が行なわれたとき、捜査を行ない被疑者を特定、職権による逮捕状請求・執行を経て、この時点で身柄は警察が押拘束しますが、逮捕状の有効期限が 48 時間なので、この間に検察に送致し、検察官の判断で、捜査上必要があると判断すれば裁判所に勾留許可を提出、裁判官が勾留の可否を決定します。この期間が 10 日で、10 日後もう一度同様の判断がなされ決定されれば、再度 10 日間の勾留延長が可能です。そこでここまでが 23 日間で、この時点では、検察は処分を決定しなければなりません。不起訴、起訴猶予であれば、その時点で釈放、起訴はされません。公訴提起すなわち起訴されますと、自動的に身柄は拘束され、未決勾留になり、ここからは裁判所に保釈申請を行ない、許可されれば、保釈となり、身柄の拘束を解かれます。あとは刑事裁判の被告人として手続きが進められ、無罪、科料、罰金、拘留、禁固、懲役等、これは裁判所の判断になります。
刑事犯の中には、親告罪といい、被害者本人の告訴 (被害者本人が行なうものが告訴、第三者がするものは告発) がないと、起訴できないものもありますが、傷害罪は親告罪でないため、被害者の告訴の有無は関係ありません。ただ、起訴するしないは検察の判断 (起訴便宜主義) ですから、犯罪の程度が軽く、被疑者が罪を認め反省し、民事上の損害賠償が完了している (示談が成立している) 等の情状を勘案し、起訴猶予とすることはあり得ます。
処が、拘留延長となると、この情状面が非常に悪いのではないか、としか思えません。つまり、傷害の程度が高い (被害者は生きてはいる、としかいえない状態とか)、被疑者が罪状を否定している、などが考えられ、こうなると示談成立はあってもなくても、起訴に行くんじゃないかと思います。尤も罪状を否定しているのであれば、示談交渉すら始まりませんから、一応認めてはいるんではないかと思いますが。
また、傷害罪は刑法、
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
となっています。
ご指摘の通り親告罪との違いがわかっておりませんでした。ありがとうございます。起訴された場合示談した事は今後に影響あるのでしょうか。また、科料とは何を意味していますか。
No.2
- 回答日時:
>起訴された場合示談した事は今後に影響あるのでしょうか。
起訴され公判になり、法廷が、有罪と認定すると、量刑 (どの程度の罰にするか) を決めることになります。このときに、起訴決定の際の検察と同様、反省の程度、それまでの生活状況などの情状を酌量 (考えにいれること) します。この際、示談が成立しているほうが、情がいい (法廷が好感情を持つ) ことはあるようです。
>科料とは何を意味していますか。
刑法で定められている罰則の一つで、境目は忘れましたが (刑法と罰金等臨時措置法で、50,000 円ではないかと思うんですが)、高いほうが罰金、安いほうを科料といいます。
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