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大規模な地震が発生した際、従業員が出勤をしなくてもよしとする規程を作りたい。
また、どうしても出勤してもらわないといけない従業員もいます。
災害時でも出勤を命令する規程も入れておきたい。
参考になる規程はないでしょうか?

A 回答 (5件)

勤務中にいくつ以上で帰宅可能とか、営業で外出、出張者とか、帰宅困難時の保存食品から、防寒対策と水やトイレ、防災ヘルメットやバッテリー、照明器具なんかも必要だしね。


全部、書き出すしかないね。
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BCPまたは事業継続計画で検索すると事例等も入手できると思います。

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そもそも、公務員(官公庁・警察・消防署)でも、そのような規程を設けていません。


精々、内規で出勤困難時は、特例で欠勤扱いとしない旨の文言を盛り込む程度です。
その場合、欠勤を代休や有休休暇で宛がう事は違法です。

また、災害時には、出勤命令を出すまでもなく、雇用契約や就業規則により出勤すべくは当然で、取り立てて規程を設ける必要はありません。
逆に、通勤困難者に出勤命令を出しても、生命、身体に危険が及ぶ場合には、自己を犠牲にしてまで会社に尽くす義務はなく、命令を拒否できる事は、過去の判例からも明らかです。

要は、問題のある規程を設ける事の方が、違法性が強いと言えます。
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大手企業や官公庁などの就業規定や参考例で災害時のことが記載されているものが公開されているよ。


検索すればすぐに出る。
それを参考にして、自分が必要としている条項を作成すればいいと思うよ。
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例えばその様な法律や規定が出来たとして、警察や消防、役所職員や病院、原発職員等は行かなくて良くなるの?



電力会社やガス会社水道局はどうなるの?

自分の会社だけしたいなら上司や社長に掛け合いましょう。
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