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公務員が副業禁止なのですがなぜですか?
給料貰わなくてもダメなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 家業の手伝いなどで無報酬なら認められるということですかね?

      補足日時:2019/11/06 14:57

A 回答 (4件)

家業も対象ですね、



でないと他に示しが付かないですから。

例外的に、
宗教関係として、僧侶や神父、神職の有資格者は認められてます。
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公務員というのは、行政権者としていろいろな権力を握っているからです。



たとえば分かりやすいのは警察官で、警官がぱちんこ屋の店員をしていたら、裏で情報を流すことも可能になります。風俗で働いていた女性警官がいましたが、彼女は部署によっては立ち入り検査や捜査情報を流すこともできたわけです。

警官に限らず、保健所関係の公務員なら、飲食店で起きる食中毒などの不祥事をもみ消すこともできるかもしれませんし、登記関係の仕事をしていれば、不動産を誰が買ったとか売ったなどの情報を見ることができるので、副業でそれを活用することができるかもしれません。

公務員はそういう「一般人が社会生活を営むために必要な情報を管理していること、社会が安全になるように行政権限で個人の権利を制限できる能力を持つこと」から一般的な副業は禁止なのです。
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公務員が給料もらわないってことないでしょう。

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公務員なだけにしっかり法律で規定されています。


一般の企業では就業規則で規定されてたりしますが、公務員はそれが「法律で規定」となるんです。

国家公務員法の規定
国家公務員法では103条と104条に規定があります。
(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

地方公務員法の規定
地方公務員法では第38条に規定されています。
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない

禁止の3原則
・信用失墜行為の禁止(国公法第99条)
本人は勿論、所属する職場、公務員自体のイメージを壊さない、信用をなくさない為
・守秘義務(国公法第100条)
本業の秘密が副業などを通して外部に漏れないようにする為
・職務専念の義務(国公法第101条)
精神的・肉体的な疲労などにより、本業に支障が出ないようにする為

但し、すべてがダメではなく、いくつかの例外は有るようですが
承認されるには、ハードルが高いようですが
近年、副業に関して政府の方針が変化してきていて、モデル就業規則の改定や副業推進へ向けた
取り組みなどなされている状態です。
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