アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

役場・市役所・各都道府県庁舎に勤務している、臨時職員について、この臨時職員は、地方公務員と呼んでもいいものなのでしょうか。
詳しい情報をお知りの方おりましたら、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。

    役所が雇用していれば公務員でいいのでしょうか?
    耳にしたのが、[準公務員]です。
    どちらが、正しいのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/11/30 11:35

A 回答 (9件)

臨時的任用については


地方公務員法第22条 
7項 前五項(任用期間)に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。

となっていますので、制度上では任用期間を除いて一般職の公務員と同じ扱いです。
呼び方としては「アルバイト」「臨職」と言ってますね
    • good
    • 3

臨時職員だろうが、嘱託職員であろうが、正規雇用であろうが、カウンターの向こうのお客さん(住民)から見たらすべて「公務員」のひとくくりだと思います。

    • good
    • 2

地方公務員と呼ぶというのはどのようなことを想定されているのでしょうか?



臨時職員にもいろいろありますが、公務員に準した各種法令での制約が生じる立場であることは間違いないでしょう。

しかし、正規の公務員であれば、一般の社会保険ではない共済保険などに加入することとなります。正規の公務員は身分が保証されていますので、雇用保険にも加入することはありません。非正規の臨時職員のような場合には、その雇用条件次第では、一般の社会保険の加入や雇用保険の加入の対象となるはずです。

このようなことから、いろいろな制度や手続きや考え方により、公務員の範囲は異なるものでしょう。ご自身がそのような臨時職員となった際に対外的なご自身の身分(職業)として地方公務員と名乗るのは、問題があるはずですよ。
ただ、市民としてそのような人の対応にクレームなどをつける際には、臨時職員かどうかを問わず、地方公務員の行う執務ということで話をされることは問題ないことでしょう。

ですので、臨時職員を地方公務員などとあいまいに言うぐらいであれば、○○市臨時職員などと言う方が正しいと思いますね。
    • good
    • 4

公務員です。


準をつけたければ、準をつけてもOK・・でも公務員
    • good
    • 3

その期間限りの臨時公務員です。

重要な仕事は任されませんか 守秘義務 収賄の禁止とかの公務員の服務規定が準用されると思います。
    • good
    • 7

訂正前


その他、臨時的任用職員、任期付職員(日々雇用職員、アルバイト職員除く)は、一般職に準じると言う意味で『準公務員』(この名称も規定なし)で良いと思います。

訂正後
その他、臨時的任用職員、任期付職員(日々雇用職員、アルバイト職員除く)は、一般職に準じると言う意味で『臨時的公務員』(この名称も規定なし)で良いと思います。

※準公務員・みなし公務員は、民間企業で公共性や公益性を持つ仕事に就いている人を指します。
    • good
    • 2

一言で臨時職員と言われても、雇用形態で、臨時的任用職員、嘱託/非常勤嘱託職員、任期付職員、日々雇用職員、アルバイト職員など様々。


地方公務員法の適用範囲も違ってきます。

どこまで公務員と呼ぶか?
明確な規定はありませんが、世間一般的には『特別職』と『一般職』を公務員。
その他、臨時的任用職員、任期付職員(日々雇用職員、アルバイト職員除く)は、一般職に準じると言う意味で『準公務員』(この名称も規定なし)で良いと思います。
    • good
    • 0

雇い先が地方公務員なら地方公務員です。


国家公務員(省庁など)なら、当然国家公務員です。
    • good
    • 0

役所が雇用していれば公務員です。


役所と契約した会社などが雇用していれば公務員ではありません。
ただし職務内容によってはみなし公務員になります。
この回答への補足あり
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!