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他の質問で、精神科の通院が会社にばれるかの質問は多く見ましたが、公務員の場合はどうなのでしょうか。

A 回答 (7件)

地方公務員か国家公務員かで違います。


地方公務員の場合は、概ね都道府県で合同の共済組合事務所を別途設け、そこが短期給付(民間でいう健康保健)事務を行ってますので、勤務先自治体にばれることはありません。
ただし大規模自治体や警察共済組合など、自分自身で事務を行うところはこの限りではありません。

一方、国家公務員の場合は、勤務先に必ずばれます。
国家公務員の共済組合は、省庁別に設置され、本省や地方出先機関毎に支部が設けられています。そして、出先機関などのトップが共済組合支部長を兼ねており、会計課などの共済組合係が短期給付事務を行います。勿論、医療機関から送付されるレセプトの審査も行います。そのうえで会計課長、人事担当課長等の決裁を経て、勤務先の長が支払いを承認する仕組みになっています。そして受診歴や投薬歴は、人事記録の添付書類として保管され、人事管理に用いられます。

私も精神科を受診しましたが、何ヵ月かした後、レセプトが回ってきた途端、上司や人事課長に呼び出されました。勤務先は投薬内容まで把握してましたよ。
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「医師の守秘義務」云々ではなく、「保険請求で判る」という話しですね。



保険診療の場合、レセプト(診療請求)が送られるので、共済組合は被保険者が受診した医療機関名を知ることになります・・・受診に要した費用を支払うために必要な情報であり、守秘義務違反には該当しません。
が、レセプトだけでは具体的な病名は判りませんから、総合病院など複数の診療科がある医療機関からの請求であれば、第三者が「精神科の通院」と特定できる根拠はありません。

単科の精神科医療機関で保険診療を受けたのであれば・・・レセプトが回ってきた時点で「自ずと判る」ことになります(当然のことながら、プライバシーの問題もあるし、機械的に処理しているだろうから・・・)。
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医者の守秘義務は当然です。

医療機関の職員も同じです。ばれません。また、精神科医の自己処方もよくあります。医者でもやはり精神が持たないことがあるようです。精神科や心療内科なんてところは誰もが利用できるところです。心の病気などではなくではなく脳内の均衡を外れた異常な状態ですから薬物による治療もできるのかとおもいます。参考まで。
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あなたの勤め先によると思います。



医師からはわかることはありませんが、共済組合の記録からはわかります。

あなたの職場が厳しいところであれば、チェックしている可能性はあります。

私の知り合いも公務員ですが、プライバシーも何もありませんよ…

でも気にすることありません。

どこに通院しているかまでです。

具体的な症状などはわかりようがありませんので、配置がえされたりしません。通院していることが知られても気にすることありません。
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医者にも守秘義務がありますから、通院の事実を勤務先に漏らすようなことはありません。

刑法第134条の規定です。
民間人も公務員も関係ありません。
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勤続ちょうど30年になる公務員(54,男)です。



ばれません。自分から誰かに話したりしないかぎり、ばれるはずがありません。

公務員に守秘義務があるように、医師にもあります。

患者の個人情報を漏らしたら、えらいこってすよ。医療が成立しなくなります。

ご安心ください。
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バレるはずがありませんよ。



個人情報重視のこの時代に、診察内容を外部に漏らす病院があるとは思えません。

各企業、個人情報の取り扱いは非常に神経を遣っていますが、病院はそれ以上の物があると思って間違いないです。
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