No.2
- 回答日時:
>内容証明書
って一体何のこと?訊いた事ないし検索してもヒットしないし
>その場合、浮気の証拠が掴めた場合弁護士は雇えますか?
雇う?
何か依頼事があって有償でお願いすることはいつでも可能ですが違う話?
>内容証明書は書けるのでしょうか?
だから内容証明書って何よ?
何言ってるのかさっぱり通じない
No.3
- 回答日時:
彼の不倫の証拠と共に、あなたと彼の関係を明確にしないとあなたに慰謝料請求権が存在しません。
浮気といっている時点で既に半分上手く行かないでしょう。又、彼がどのくらいの期間既婚者と不倫の関係に陥っていたのかも、あなたの思いでいいのでその点キッチリしておくことです。1回程度の身体の関係は、慰謝料の対象になりません。内容証明郵便の件ですが、自分で書いた方が遙かにいいと思います。証拠も取れてあなたと彼の関係をハッキリさせて、不倫の関係が常態化している場合なら弁護士は慰謝料請求のための内容証明を書いてくれるでしょう。しかし、前記のことが曖昧かつ自信が持てないのなら書いてくれないでしょう。又、自分で書いた方が余程いいです。弁護士に依頼するのはあなたが自分でして上手く行かなかったときでいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
No1さんの回答のとおり婚約者か配偶者でなければ慰謝料を要求しても無駄ですよ。
たんなる「彼」ならば相手に法的責任を問うことはできません。
弁護士に依頼しても勝てる案件ではないので、引き受ける弁護士はないでしょう。
内容証明書ってたぶん内容証明のことだと思います。
別に弁護士で亡くても内容証明をだせます。
でも内容証明って内容について郵便局が証明するというだけなんですね。
ですから、内容証明でだしたからといって相手に法的責任を問えるわけでもありませんよ。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
あなたが内容証明を書く事自体は構わないでしょう。
慰謝料などは無理だと思いますが、あなたとしては彼がその人妻と別れてくれれば良いのですよね?相手としては自分の夫にバレる事を一番恐れているでしょうから、二度と私の婚約者に接触しないでもらいたい、また会ったらその時はご家族と相談する、と書けば引き下がるのではと思いますが、本当に旦那さんにバレたら今度はあなたの彼が慰謝料請求されたり、困った事になりますね。しかし最初からこんなスタートでは苦労するに決まってますから、彼は見切って婚約は破棄し、付き合いは解消する事を私はお勧めしたいです。
No.6
- 回答日時:
郵便局で「内容証明付郵便で」と言って渡すだけです。
配達時に相手に対して配達員が書いてある中身を確認します。
それだけのことです。
法的な効力というものはありません。
この場合は婚姻関係にもないとのことですからたんなる嫌がらせとしかなりません。
相手に恥をかかせる目的なら有効ですが、そのことでより一層険悪な関係になると思います。
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