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不倫相手が旦那に浮気していたことをバラすぞと言ったような行為は脅迫罪にあたると聞きました。
では、結婚していないカップルの場合で
浮気相手が彼氏にバラすぞと脅してきた場合ではどうなるのでしょうか。
夫婦間でないと脅迫罪にはならないのですか?
また、脅迫罪で訴える場合は警察に行けばいいのでしょうか…
無知でお恥ずかしいですがよろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

不倫相手が、あなたのことを好きになったしまい、自分と結婚したい思いが募ってあなたの旦那と別れてほしいが為に不倫の事実をあなたの旦那にバラし、離婚して貰って自分と一緒になりたい。

と、いう気持ちを内包してのバラす、と言う言葉は何の問題も無いでしょう。バラすことを取引材料にして不法に何かを要求するのは脅迫罪とか強要罪になるでしょうね。あなたが脅された、と思われるのならその証拠をもって警察に行って相談されるのもいいでしょう。
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喋るくらい何の罪もないと思う

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訴えたいなら警察に行くべきだけど、


それって彼氏にバレるってことも考慮すべきだとは思うかな。
どうせバレちゃうなら、警察に行く前に彼に打ち明けておいた方がいいよ。
警察経由で知るよりはマシだと思うから。

あなたが警察とゴタゴタしていても、
全く気がつかない、気にしないような彼なら違うかもしれないけどね。
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バラすぞじゃなくて、告白するぞなら良いのかな。


金にならない脅迫もあるからねぇ、悪いことしているから告白されても罪は問えないよね。
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バラすといって、何かを不当に要求した場合は脅迫罪になります。


関係を継続することを要求されているなら、こういう情報が参考になるかな。
https://legalus.jp/divorce/infidelity/qa-2377
結婚していても、していなくても同じです。
警察に行って相談してください。
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バラされて困ることをしているのに、脅迫とか言ってるの??



金盗んだ奴に
警察に言うぞ!といって
脅迫してくるこいつ!と
思ってるのと同じって分かってる?
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バラす事自体は、事実なので何の罪にも当たらないです。


バラされたくなければ、とそれを質に何かを要求するような行為があって初めて脅迫になると思います。
それは不倫関係でも同じだと思います。
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脅迫罪にはなりにくいですね。


なぜなら、「私が本命であり、相手の男性が浮気相手だと思っていた」と主張することが可能だからです。

婚姻関係にあれば、婚姻関係にある側が本命であることは明らかですし法的に認められていますから、
その婚姻関係を意図的に壊すような行為は脅迫になり得る可能性がありますが、
これがただの恋愛だとしたら、絶対に脅迫にならないとは言いませんが、相手の逃げ道はいくらでもある、ということになってしまいます。

よって、警察に行ったところで相手にされないはずです。
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