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youtuberが動画で着てる洋服も経費になると言っていたのですが本当でしょうか?

A 回答 (2件)

経費として申告して認められればそうです。

ただし申告したからといっても誰でも着ている洋服が経費と落とせるわけではないです。
経費で落とせる洋服代は、その購入目的が仕事のため(Youtuberなら撮影)の場合に限られます。 プライベートで着ることを目的に買った洋服は経費になりません。ですからYoutuberが最低収入を稼ぐための動画でその洋服を着ていること、その洋服を着ている動画で収入を得たことを証明しなければいけません。

また、プライベートでも着れそうな洋服の場合、全額が経費として認められないこともよくあります。過去にも女優さんの衣装のうち、撮影後スタイリストさんから買い上げた衣装は、仕事よりプライベートでの使用の頻度の方が高いと考えられ、経費が認められなかった事例があります。そういう場合は、割合で経費計上したりします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/03/28 11:45

Youtuberは個人事業主で確定申告してるか、稼いでる場合は法人化してるのでれっきとしたビジネスと捉えることができるので経費の扱いが柔軟です。



ただし、露骨にやりすぎると当然税務署から調査がはいりますからあくまで程度による。基本的には企画で使うなら100パーセント落ちる訳ではない。企画でフェラーリつかうから、フェラーリ買って動画とったらあとは全部経費でプライベートに使えるか、といえばそんなことはない。

ちなみ、中小企業の社長だって外食代は基本交際費で降りるからいくらでも経費にしてますよ。それこそ、女とレストランに行ったり、キャバクラやスナックで飲んだりしてもね。むしろ、この辺は大企業の方が使っていい額に税制的にも厳しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2020/03/28 11:45

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