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例えば27歳のフリーター(男)と16歳の高校生(女)が高校生側の親公認で真剣に付き合っているとします。
27歳は『もし俺が浮気したら不純異性交友で俺の事を訴えれるよ』と言っていて本当に浮気をしたとします。 浮気をされて許せない16歳は不純異性交友で訴えることは出来ますか?

A 回答 (6件)

16歳の彼女に対する「不純異性交友」は無理だと思います。


婚約状態にあって婚約破棄ということになれば損賠賠償を起こすことはできます。
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親公認で例えば婚姻を前提とした交際しているっていう周知の事実があるならそれは無理だと思います

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そもそもが青少年健全育成条例違反で逮捕です


ちゃんと新聞に名前が載りますよ
女性の両親が警察に行けばそれで全て終わりです
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出来ないと思います。


「親公認」の時点で不純異性交友ではなくなります。
浮気をした場合のペナルティにはなり得ないのでそれを言い出した彼氏はずるいとも言えます。
まあ、彼がそれを知ってたかどうかが問題でしょうが、別のペナルティを考えた方が良いと思います。
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こんばんは(笑)



彼女の親が公認だと認めない可能性が大でしょう。

裁判で親公認と説明裏付がなければ訴えは裁判所に受理されます。。。こここここから被告といいますね(笑)

被告は今後、社会的な地位を著しく下落させ、就職困難になり。フリーター以外の転職も難儀でしょうどす。

(笑)。16歳は多感期です。愛には愛を。よこしまな考えはすて。バレル前に浮気はやめるべきべすよ^^
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まずはお住いの都道府県の「青少年保護育成条例」を確認してみましょう。


そこで「訴えることができる」と思えたら、専門家に相談してみるといいです。

それとは別に、女性側も自分たちの落ち度を考えてみましょう。
親はなぜ「27歳フリーター」との交際を認めてしまったのか?
どうして親も娘も「男を見る目」がなかったのか?
振り返って反省し、今後に活かしましょう。
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