プロが教えるわが家の防犯対策術!

40代女性です、18歳未満の高校生の娘がいます。
ふと最近、自分が高校生の頃のことを思い出してしまいました。

今では18歳未満の女性と、5歳以上年上の男性の関係は全て犯罪になりそうな流れですが、私が高校生の時に2回ほど、成人男性とちょっとした関係を持ったことがありました。
今ではもちろん犯罪に当たるでしょうが、条例のなかった90年代でも、下記の行動は犯罪に当たったのでしょうか。
あくまで興味本位でお伺いいたします。

私が高校1年生の16歳の頃、1つ年上の彼氏と付き合っていたのですが、その彼氏が私の友達と浮気。
彼氏と別れるのどうのと揉めていた時、歯医者の帰りに当時23歳の男性にナンパされます。
私はむしゃくしゃしてて話を聞いて欲しかったのと、その男性がイケメンだったこともあり、話を聞いてもらった後にその男性と長い間キスをしてしまいました。それ以上の事はありませんでした。

高校3年生の17歳だった頃、同じ彼氏(その時は大学生)がまた浮気をし、落ち込んでいたところに当時30歳の男性にナンパをされ、やけくそでそのままホテルに行ってしまいます。(当時は制服でホテルに入っても何も言われなかった)

いよいよ最後の一線を超える寸前で、私に急に罪悪感と、これでは彼氏と同じことをしているだけだとストッパーがかかり、最後の1戦を越えませんでした。
ですが、その後長時間裸でイチャイチャしてしまいました。

これは90年代当時、犯罪に当たったのでしょうか。
もちろん私には、被害者意識はゼロですが、もし親にばれて被害届を出すなどなった場合はどうなったんでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

青少年保護条例は、例えば東京都だと


制定が1964年ですから
犯罪になる可能性がありましたね。

それから、未成年者をあちこち連れ回したり
すると、未成年者誘拐罪が成立する
可能性があります。

これは刑法犯なので、当時でも犯罪になる
場合があります。

尚、未成年者誘拐罪は本人の承諾が
あっても成立します。
親の承諾も必要です。
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一応、過去に未成年と交際していた経験から


言わせてもらいます。
一応、当時は未成年保護法というものがあって、
未成年との性交(淫らな行為)は認めていませんでした。
ただ抜け道として、恋人同士(第三者が認める関係)や
許嫁(婚約者)は除外されていました。
あと、親告罪なので当人か保護者が
被害届出さないと、罰せられませんでした。
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18歳未満の人と行為をすること自体は法律に違反していません。

お金が絡むとか、無理やりという様なことがあると法に引っかかるんです。
愛をもってすることは、いいんじゃないの?
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この回答へのお礼

今だと思いっきり犯罪ですもんね。
世知辛いですねw

お礼日時:2023/02/27 21:35

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