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ピアノ教室で、練習曲を習うと、著作権使用料の支払い義務化が、裁判で結審されました。練習曲をピアノ教室で習うと、練習曲本購入にも、またそれを使って習うと二重にも三重にも著作権料を支払わせられることが、認められました。街中で置いているピアノを何気なく引くと、見つかればいきなり使用料請求が来たり、拒めば裁判沙汰になりかねませんので、注意喚起をこめて質問しました。

A 回答 (1件)

著作権使用料は、授業(学校を除く)をして受講料を取っている音楽教室が支払うものです(年額受講料収入の2.5%を著作権料として支払う)。

街中で置いているピアノを何気なく弾いても、そんなものは対象外です。
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この回答へのお礼

学校の定義がよく分かりませんが、音楽教室が支払っても個々人の支払いに転嫁されるのでしょう。まわりも気にして街中にピアノがあっても躊躇してましたので。しかし大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2020/06/13 17:15

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