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マイナンバーをコピーしてバイト先に送らないといけないのですがカードか何かに「許可されてないものがコピーすると犯罪になる」みたいな事書いてましたがコンビニでコピーしてもいいでしょうか

A 回答 (5件)

他人のをコピーすると・・・


という意味です
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基本的には、裏面をcopyして良いのは、本人、行政機関、雇用主のみ。


 (銀行や保険会社も要求してきますけど、今のところ新規開設の場合のみです。)
本人は、コピーで保存しておきたいという理由でもOKだし、雇用主等からの依頼でもOK。
雇用主は、税金関係で雇用者のマイナンバーを登録する必要があるので、その目的であればOKです。
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正規の使用、例えば会社に提出などでしたらコピーは違法ではありません。

コンビニのコピー機にマイナンバー通知カードの取り忘れが多いそうですので気を付けて!
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大丈夫ですよ。


運転免許証と同じく、顔写真と生年月日が
記載されてるもののコピーに効力はありません
従ってコピーする事の行為に問題なしです。
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そのカードを受け取った人に対する制限であり、


今回定額給付金で各官庁でさえ何ら紐付けされてないことが
改めて露呈しましたが、所有者本人は当然許されます。
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