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県内の旅行にいったら宿泊証明書をもらったが、これって GO TO トラベルってやつで
申請すれば後であとで お金還付されるってやつでしょうか、これって 振り込み口座は旅行者
本人でなければならないとあったが、例えば 二人で旅行にいった場合 Aが二人分の代金を払ってくれたとして証明書にAの名前がかかれていた場合、Aの口座にということになるんでしょうが、もし
Aが いいよBが予約などとってくれたんだからAがBに還付金もらっときなということでBの口座を書くということはダメなんでしょうか。

A 回答 (1件)

>Aが二人分の代金を払ってくれたとして証明書にAの名前がかかれていた場合、Aの口座にということになるんでしょうが、


もしAが いいよBが予約などとってくれたんだからAがBに還付金もらっときなということでBの口座を書くということはダメなんでしょうか。

普通に読めば宿泊証明書の名義人Aの口座しか駄目ということです。
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