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去年くらいに友達の自転車を借りた時に携帯を触っていて、車止め?の丸い鉄の棒みたいなのに自転車が当たってしまったんですけど、当て逃げですか?

質問者からの補足コメント

  • もし何か起きた時友達にも迷惑かけちゃいますか?

      補足日時:2020/08/18 22:56

A 回答 (3件)

器物損壊罪、道路交通法違反の当て逃げで立派な犯罪です。





但し、「車止め?の丸い鉄の棒みたいな」物の所有者か管理者等が告訴しなければ犯罪にはなりません。

事故後半年以上過ぎている点と、損壊のレベルが軽微だった!?ので、恐らく告訴はされていないものだと思われます。

ですが、告訴はしたものの犯人(質問者様)と自転車を特定できずに捜査は進められているかもしれませんので、忘れた頃に警察からお迎えが来るかもしれません、、、、、、、、、。


検挙されるので有れば、まず自転車を特定され持ち主の友達に事情を訊かれるので、運転者(質問者様)の名前が出たら、その後お迎えがやってくると思われます。

友達には少々時間を取らせて、迷惑をかけることになります。
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この回答へのお礼

詳しくご回答ありがとうございます。壊れたりはしてないと思いますが(自分が気づくと思うので)、ながら運転は絶対しないようにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/19 12:55

ちがいます

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/08/18 21:47

去年の話でしょ、それに誰もそれについてお咎めうけなかったんでしょ。

それじゃ大丈夫なんじゃない・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2020/08/18 21:47

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