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先方に自社の社印と署名をした、覚書を、まだ、取引先から返してもらっておりません。1年経ちます。何度かメールでお願いしたのですが、無視されている状況にあります。先方はかなり忙しい担当者で、こちらにすでに渡したという解釈をしております。口約束でも問題のないことではあるのですが、とりあえず書面にしましょうということで、覚書を交わす予定でありました。ですが、覚書には契約書と同じくらいの法的な拘束力があるという話を耳にして、不安に思い、どうすればいいかな?と思い、こちらに書き込みました。なんで、返してくれないのか?ということがまだ本当のところが分からないのですが、うまく返してもらうにはどうすればいいでしょうか?

A 回答 (2件)

>覚書には契約書と同じくらいの法的な拘束力がある



覚書と契約書、タイトルが違うだけで、法的な効力は同じです。

覚書の内容が不明なのですが、今、その覚書を以って相手方が何かを主張し、その結果、貴方が
不利になったり、余計なコストがかかる、というのであれば、回収しなければなりませんね。
その場合は、相手方に直接出向き、回収をお願いする、ということになろうかと思います。

それでも回収が出来ない場合(紛失など)には、「当該覚書は失効しました」との内容の確認書
を新たに締結されては如何かと思います。

私も業務上いろいろな契約を締結することがあるのですが、相手によっては紛失する人も少なく
ありません。
そのときは、上記のような対応をしています。
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結論から。

直接取りに行ってください。以下、解説。

契約書の内容が変わったときなどに、覚書を取り交わしますので、法的には契約書と同じようなものです。

覚書には、それが不正に作られたものでないことを証明するために、phillipさんの会社と先方が、正・副各1通を保管する と記載されているはずです。その状態を実現するために、直接取りにうかがうべきです。

もし覚書がないと、そこで記述されている事柄をどちらかが履行しなくても、それを法的に追及する手立てが無いことになります。

覚書などの契約書類を管理しているのはその担当者ご本人ではないはずです。手を煩わせたくないなら、事務担当者に話を取り次いでもらっていいか、その担当者にお願いしてみて下さい。

嬉しくない予想ですが、電話をしても覚書が帰ってこなかったり、上記ご提案のような「他の担当者への取次ぎ」さえ嫌がるようなら、『その担当者が覚書を紛失してしまった』ことも考えられます。その場合「もう返した」「もらっていない」と仰るかもしれませんね。

契約書類の管理では、
・社印は限られた人しか押せず、押印したことを記録する
・手渡しできない場合は、配達記録郵便などで記録を残し、確実に届ける
ことが大切です。これらの手順を踏んでおけば、このようなときに、渡した/もらってない といったトラブルを避けられます。
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