A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ありません。
経済的に困窮することもあり得る障害者の社会生活を、少しでも安定させるのに役立ちます。
社会生活上の困難の度合いだけではなく、障害のもたらす原因となっている傷病等の経過や、就労状況なども問われます。
障害の状態は、このように総合的にとらえます。
障害年金の受給が決まると、その後、1~5年間隔のいずれかで、原則、再認定が繰り返されます。
俗に「更新」と呼ばれるもので、障害の状態はそのときにチェックされます。
チェックされたのち、それまでの級から下位の等級へと級下げ(減額)となったり、再び障害が悪化するまでの間の支給停止ということもあります。
逆に、それまでよりも障害が重くなっていると認められれば、上位の級への級上げ(増額)もあります。
つまり、この更新のときに支給状態が変化し得るのであって、「速攻で停止される」わけではありません。
なお、級下げとなっても、障害が悪化したときは、額改定請求といって、上位の級への認定を請求できます。
また、支給停止となったときも同様で、支給停止事由消滅届の提出で、支給復活を請求できます。
障害年金を受けているからといって、「健常者ができることをやってはいけない」ということはありません。
働けるのであれば普通に働いていただいてもかまいませんし、つつましく・ひっそりと身を隠すように暮らす必要がある‥‥などといったこともありません。
ましてや、受給していることを誰かに言わなければならない、ということもありません。
権利として、堂々と活用していただいて結構です。
デメリット、と感じてしまう内容というのは、障害年金そのものにあるのではありません。
どなたとは言いませんが、障害者や障害に対する著しい勘違いや偏見を持つ者が作っているだけです。
そんなものには目もくれず、堂々と活用していただきたいものです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/09/10 10:35
お礼が遅くなりすみません。
回答ありがとうございます。
色々と詳しく丁寧に教えていただき本当にありがとうございました。
お陰様で障害年金について、とても理解する事ができました。
たしかに周囲には障害者や障害に対する著しい勘違いや偏見を持つ方もいますね。
権利として堂々と活用しても良いのだと教えていただき、とても安心ができました。
本当にありがとうございました。

No.2
- 回答日時:
法律上は「社会生活上著しい困難が伴う場合」に支給されることになっていますので
「著しい困難さ」が認められない場合は速攻で支給が停止されます。
またそういう状態だと世間からは見なされるので、健常者が出来ることをやってはいけないという
雰囲気の中で生きていかなくてはなりません。
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