No.3ベストアンサー
- 回答日時:
障害年金を請求して裁定を受けたとき、
その決定に不満がある場合には、
不服審査請求(不服申立)を行なうことができるわけですが、
以下のようないくつかのパターンがありますが、把握していますか?
こちらにも十分に留意して下さい。
ア)2級該当とされたが、1級になるのではと思えるとき
(請求後に障害の状態が明らかに悪化したときを含む。以下同じ。)
● 受給権発生日後1年経過後以降に、額改定請求が可能
● 額改定請求によらないときは、不服審査請求が可能
イ)3級該当とされたが、2級になるのではと思えるとき
● アと同じ
ウ)非該当として却下されたが、3級になるのではと思えるとき
(障害厚生年金のとき)
● 時期の定めなく、障害の程度が障害年金を受給し得る程度なら、
いつでも再度の裁定請求が可能
● 再度の裁定請求によらないときは、不服審査請求が可能
エ)非該当として却下されたが、2級になるのではと思えるとき
(障害基礎年金のとき)
※ 3級相当の障害でも、障害基礎年金では3級が存在しないため、
障害基礎年金しか受給権がなければ、非該当で取り扱われます。
● ウと同じ
【 語句の説明 】
1)受給権発生日(年金証書[兼 裁定通知書]に記載されています)
初診日から1年6か月経過後の「障害認定日」の時点で、
既に「障害年金を受給し得る程度の障害」だと認められたときは、
その障害認定日(本来請求、遡及請求のとき)。
一方、障害認定日の時点ではまだ障害の程度を満たさず、
その後の重症化を理由にして障害年金を請求したときには、
その請求日(事後重症請求のとき)。
※ 受給権発生日の属する月の翌月分から、年金が支給されます。
2)額改定請求
年金法で定める障害の等級を変更すべき理由があるときの請求。
既に障害年金の受給が決まった人か、既に受給中の人が行なえる。
障害給付額改定請求書に、
額改定請求日の前1か月以内の障害状態を記した診断書を添付して、
額改定請求を行なう。
3)不服審査請求(不服申立)
裁定の結果(更新のとき[定期の診断書提出時]を含む)に
不満があるとき、
その裁定結果の通知が届いた日の翌日から起算して60日以内に、
文書または口頭(窓口に直接又は電話)で、
住所地を管轄している地方厚生局に駐在している
社会保険審査官に対して行なう。
さらに、社会保険審査官による審査の結果通知に不服があれば、
その結果通知が届いた日の翌日から起算して60日以内に、
今度は、厚生労働省の社会保険審査会に対して、
再審査請求を行なうことができる。
あるいは、社会保険審査官による審査の結果通知が
不服申立後60日以内に届かない場合(却下、と見なされる)にも、
厚生労働省の社会保険審査会に対して、
再審査請求を行なうことができる。
その他、以下も参照してみて下さい。
障害給付額改定請求書(額改定請求のとき)
● 様式
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/210ys. …
● 概要
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/kaitei …
地方厚生局
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/abou …
障害年金を受給している人の手続きや届け出等
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/index. …
No.2
- 回答日時:
不服申立(審査請求)自体はよくあります。
ただ、そのほんとうの意味をわかっていない場合が多いのではないか、
と私は思っています。
たとえば、自分が思っていたような障害等級ではなかったというとき。
それに対して不服を申し立てるのであれば、
これこれこういう状態のときは障害等級はこうなるべきである、と
客観的に説得できるような証拠を揃える必要があるわけです。
そもそも、実は、裁判と同じ性質を持つほどむずかしいものなので、
過去の裁決例などをはじめ、きちっと状況証拠に目を通してから
臨んでゆかないと、門前払い(却下)になるだけですよ。
つまり、単に不満を述べ立てる、といった性質のものではないのです。
早い話が、当初の決定を覆せるだけの決定的な証拠を用意して、
何としてでも決定を覆すぞ、というくらいの気持ちでないと無理です。
そのあたりは、社会保険労務士ならわかっているはずですが‥‥。
新たな診断書は必須ではないのですが、現実には、
状況証拠を示すものとして何らかの医学的資料を添付しないと、
通るものも通りはしません。
また、最初に出した診断書をそのまま使う、などというのは無意味で、
同じ結果が繰り返されるだけのことです。
これはあたり前ですよね。よく考えればすぐわかることと思います。
結局、根拠法令であったり、裁決例であったり、
いわば「年金法でいう障害認定の深い部分」に入ってゆかなければ
ならなくなるのです。
このとき、「これこれこのような理由で当初の決定はおかしい」と、
法令などに照らして矛盾や誤りを突いていたたり、
あるいは、過去の裁決例から認められた例を用いて
「類似の事例であるから、私の場合もこれこれこう認定されるのでは」
などと不服を申し立ててゆきます。
不服申立(審査請求)というのは、そのように行なうものなのですよ。
それも、当初の決定が届いてから60日以内に。
たいへん厳しいものがある、というのが現実だと思います。
だからこそ、決して甘い話ではないですし、
棄却例などもちゃんと把握しておいたほうが良いと思いますよ。
ちなみに、回答#1でお示しした裁決例のURLを見ましたか?
棄却例などもちゃんと載っています。
不服申立(審査請求)をする、と考えた以上は、
社会保険労務士に任せるだけでなく、ご自分でもしっかりと勉強して、
それなりの覚悟をもって、事に臨んでいただきたいと思います。
有難うございます。
>>回答#1でお示しした裁決例のURLを見ましたか?
拝見しました。障害給付のところを見ましたが、素人では
無理だと思いました。棄却が多いのでそれが現状ですね。
ただ件数が少ないのでその辺りがどうなっているのか不思議に思いました。
覚悟が必要というのはよく理解出来ました。
出来る限りの事はしたいと思います。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
障害年金の裁定決定通知に対する不服申立ですね。
決定通知が届いた翌日から60日以内に、
社会保険審査官に対して行なわなければなりません。
社会保険庁が廃止されて日本年金機構になったため、
審査請求先は変更になっており、
地方厚生局に所属する社会保険審査官に対して申し立てて下さい。
なお、地方厚生局毎に管轄が決まっているため、
不服申立先には十分な注意が必要です。
地方厚生局所在地一覧
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/gyom …
地方厚生局管轄一覧
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/abou …
不服申立は、社会保険審査官に対して口頭又は文書で行ないますが、
口頭ではまず認められることがないので、
審査請求書の郵送をお願いし、早急に取り寄せて下さい。
参考
http://www.fujisawa-office.com/shogai33.html
審査請求書が届きましたら、審査請求を行なう事由をはじめ、
裁定決定を覆せるだけの証拠(診断書や根拠法令など)を示します。
正直言って、国民年金・厚生年金保険障害認定基準や
社会保険審査会の裁決例を熟知していないと、
素人ではとても太刀打ちできるようなものではありませんので、
簡単には裁定決定が覆るなどとは、決して思わないで下さい。
障害年金を専門とする社会保険労務士などの力を借りましょう。
社会保険審査会 裁決例
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak …
書類を提出したからといって、すぐに事が進むわけではありません。
そのあたりについても、決して甘くは考えないでほしいと思います。
ただ、書類提出後60日以内に返事がない場合には、
請求棄却と見なされることになっていて、
そのときに至って、さらに再審査請求を行なうことができます。
これは、社会保険審査官の上位機関である、
厚生労働省の社会保険審査会に対して行ないます。
社会保険審査会での裁決に委ねざるを得ない場合も少なくなく、
その場合、裁定が確定(覆らない場合ももちろんあります)するまでに
軽く見ても2~3年はかかります。
なお、確定までの間の障害年金の支給が停止されることはありません。
いつも有難うございます。申請も社労士の先生に任せていたので
審査請求もお願いしようと思ってます。
>>審査請求を行なう事由をはじめ、裁定決定を覆せるだけの証拠(診断書や根拠法令など)を示します。
確かに素人では無理ですね(泣)。決定自体を変える事も大変困難だという事がわかりました。
基本的に診断書はまた必要になるのでしょうか?申請時に出した情報
以外に情報はないのですが・・・
そうした場合根拠法令などが重要になってくるのでしょうか?
社労士の方のHPだとほぼうまく行った例しか載せてないので実際の棄却されてるケースが多いのでしょうか?宜しくお願い致します。
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